

行政書士三品美咲事務所
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から。ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に当事務所へお問い合わせください。)
数週間~1ヶ月ほど
在留資格を更新する手順は以下の通りです。
在留資格の更新には期限があるため、更新手続きを怠らず、余裕をもって行うことが重要です。
在留期間更新許可申請はオンライン申請が可能です。
オンライン申請の場合、
等のメリットがあります。
在留申請オンラインシステムの利用者や対象となる在留資格が拡大され、利用申請の見直しなどが行われています。さらに、マイナンバーカードと公的個人認証サービスを活用し、外国人本人や受入機関、行政書士などがオンライン申請を行うことができます。
在留手続のオンライン申請のPDFはこちら
在留期間更新許可申請があった場合、その外国人が持っている在留資格に伴う在留期間の満了の日までに、その申請に対する処分がされないときは、その外国人は、その在留期間満了後も、当該処分がされる日、または、本来の在留期間満了の日から2ケ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって在留することができる、とされ、処分がなされるまで最長2ケ月間は、適法に在留することができます。
在留資格の更新でお困りの方は行政書士三品美咲にお任せ下さい。
丁寧にヒアリングし、サポートさせていただきます。
その他わからないことが御座いましたらお気軽にお問い合わせください。