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在留資格の更新

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
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在留期間更新許可申請とは

いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。

申請期間

在留期間の満了する日以前6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する概ね3か月前から。ただし、入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に当事務所へお問い合わせください。)

在留期間更新許可申請にかかる期間

数週間~1ヶ月ほど

在留期間更新許可申請の流れ

在留資格を更新する手順は以下の通りです。

  • 更新対象の在留資格の確認: 現在の在留資格が期限切れに近づいているか確認し、更新が必要なら手続きを始めます。
  • 更新申請書の入手: 在留資格更新申請に必要な書類や申請書を取得します。
  • 更新申請の提出: 手続きを所轄の出入国管理局で行います。申請書類は期限内に提出する必要があります。窓口での提出や郵送、オンラインから申請が可能です。
  • 在留カードの更新: 在留資格が更新された場合、新しい在留カードが交付されます。これは新しい在留資格を示すもので、携帯が必要です。

在留資格の更新には期限があるため、更新手続きを怠らず、余裕をもって行うことが重要です。

オンライン申請が可能

在留期間更新許可申請はオンライン申請が可能です。
オンライン申請の場合、

  • 窓口に行く必要がなく、自宅やオフィスで申請が終わる
  • 24時間利用が可能
  • システムの利用料金は無料

等のメリットがあります。

在留申請オンラインシステムの利用者や対象となる在留資格が拡大され、利用申請の見直しなどが行われています。さらに、マイナンバーカードと公的個人認証サービスを活用し、外国人本人や受入機関、行政書士などがオンライン申請を行うことができます。

在留手続のオンライン申請のPDFはこちら

申請中に在留期限が切れてしまったら

在留期間更新許可申請があった場合、その外国人が持っている在留資格に伴う在留期間の満了の日までに、その申請に対する処分がされないときは、その外国人は、その在留期間満了後も、当該処分がされる日、または、本来の在留期間満了の日から2ケ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって在留することができる、とされ、処分がなされるまで最長2ケ月間は、適法に在留することができます。

まとめ

在留資格の更新でお困りの方は行政書士三品美咲にお任せ下さい。
丁寧にヒアリングし、サポートさせていただきます。
その他わからないことが御座いましたらお気軽にお問い合わせください。

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