

行政書士三品美咲事務所
外国人が日本に永住するための許可を取得する手続きです。永住許可を得ると、
日本に永続的に滞在する権利が与えられ在留資格の更新の必要がなくなります。
定住者の在留期間は6カ月・1年・3年・5年で
在留期限がくる前に更新必須
永住者には在留期間がなく更新が必要ない(ただし在留カードの切り替えはある)
特別永住者は日本国内に在住し、1945年10月2日までに日本に住んでいた外国人およびその子孫に対して付与される在留資格で、永住権を持つ外国人と同等の権利を享受できます。
しかし、特に歴史的背景から特別な法的ステータスを持っており、在留資格を持つ他の外国人とは異なるカテゴリーに分類されます。
永住許可申請には厳格な審査があり
が重要になってきます。
一般的な目安は数ヶ月から半年以上です。
これは書類の内容や提出状況、審査の混雑状況に依存します。
永住許可申請の審査期間は個別のケースにより異なり、正確な期間を予測するのは難しいです。
一般的には、提出された申請書類が出入国管理局で審査を受け、その後許可が下りるまで相当の期間がかかります。ですが、実際の審査期間は状況により異なります。
申請者が証明できるような安定した生活や合法的な活動履歴があれば、審査がスムーズに進むことが期待されます。逆に書類の不備や追加の審査が必要な場合は期間が長引きます。
永住許可申請はかなり難易度が高く、集める書類も多岐にわたり、許可がおりるまでの期間も長いです。お一人で抱え込まず、当事務所に是非ご相談下さい。
その他わからないことが御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい。