

行政書士三品美咲事務所
外国人が日本に滞在するために法的に認められた資格や許可のことを指します。
留学、就労、技術・人文知識・国際業務、家族滞在など、異なる目的に応じて異なる在留資格が設けられています。
これらの資格を取得することで、外国人は一定期間、日本に滞在することができます。
在留資格がない状態で日本に滞在することは法律で禁じられています。
在留資格とVISA(ビザ)は、基本的に同じ概念を指しますが、微妙な違いがあります。
在留資格
(Status of Residence): 外国人が日本に滞在するために必要な法的な資格や許可を指します。留学、就労、家族滞在などの異なる在留資格が存在します。
VISA (査証): ビザは、在留資格を取得するために外国人が事前に発給される入国許可書類のことを指します。ビザがないと入国できません。一度日本に入国した後も、在留資格を維持するためには在留カードなどが必要です。
簡潔に言えば、在留資格は日本国内で滞在するための法的な身分を示し、VISAはその在留資格を得るための入国許可書類です。
外国人が日本に入国するためには、原則として有効な旅券を所持していることのほかに、所持する旅券に日本国領事官等が発給した有効なVISA(査証)を所持していなければなりません。
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で入国するための一般的な手順は以下の通りです。
※「在留資格認定証明書」の有効期間は3か月です。
交付された後、速やかに日本に入国しなければ失効します。
をしっかりしておきましょう。
留学の場合は、通常、日本の大学や語学学校に入学が必要であり、その後在留資格を申請することが一般的です。他の資格の場合も、それぞれの条件やプロセスが異なります。
個別のケースや申請内容により異なります。一般的には、出入国管理局の審査に時間がかかることがあります。留学の場合、学校への入学手続きや関連書類の整備も時間を要します。
申請書類が正確で完全であり、条件を満たしている場合、通常は数ヶ月で在留資格が認定されることがあります。しかし、個々のケースにより審査期間が異なるため、余裕をもって計画することが重要です。
在留資格認定証明書は、我が国に上陸しようとする外国人が、我が国において行おうとする活動が上陸のための条件(在留資格該当性・上陸基準適合性の要件)に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。
在留資格認定証明書交付申請はオンライン申請が可能です。
オンライン申請の場合、
等のメリットがあります。
在留申請オンラインシステムの利用者や対象となる在留資格が拡大され、利用申請の見直しなどが行われています。さらに、マイナンバーカードと公的個人認証サービスを活用し、外国人本人や受入機関、行政書士などがオンライン申請を行うことができます。
在留手続のオンライン申請のPDFはこちら
在留資格の認定でお困りの方は行政書士三品美咲にお任せ下さい。
丁寧にヒアリングし、サポートさせていただきます。
その他わからないことが御座いましたらお気軽にお問い合わせください。