

行政書士三品美咲事務所
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可のことです。
そのビザで許可された活動以外のものを行いたいと希望する場合に申請します。
などが挙げられます。
※風俗営業等での活動は認められません。
※留学ビザ、家族滞在ビザの方は単純労働ができますが、就労ビザの方は単純労働ができません。
包括許可……勤務先や業務内容を入管が指定しない許可のこと
個別許可……具体的な就労先や業務内容を入管が個別に特定・指定する許可のこと
資格外活動許可申請を行うための一般的な手順は以下の通りです。
資格外活動許可の申請は、事前にご本人と十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な理由書を作成してから申請を行います。
入国管理局で申請:2週間~2ヶ月ほどかかるとされています。
空港で申請:その場で許可をもらえます。
留学生などで日本でアルバイトを希望している方の場合は、
アルバイト先が決まっていなくても入国時に事前に取得しておきましょう。
資格外活動許可申請はオンライン申請が可能です。(注意点あり)
オンライン申請の場合、
等のメリットがあります。
在留申請オンラインシステムの利用者や対象となる在留資格が拡大され、利用申請の見直しなどが行われています。さらに、マイナンバーカードと公的個人認証サービスを活用し、外国人本人や受入機関、行政書士などがオンライン申請を行うことができます。
在留手続のオンライン申請のPDFはこちら
資格外活動許可申請でお困りの方は行政書士三品美咲にお任せ下さい。
丁寧にヒアリングし、サポートさせていただきます。
その他わからないことが御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい。