

行政書士三品美咲事務所
外国人が日本で働くために必要な資格があることを証明する書類の一つです。
これは、外国人が特定の職種で働くためには、その職種に適した資格や経験があることを示すために提出されるものです。
一般的に、外国人が日本での雇用を希望する際に、雇用主が求める特定の職務に適した資格や経験があることを証明するために求められます。具体的な職種により異なるため、例えば特定の技能や専門分野に必要な資格、学位、実務経験などが含まれる場合があります。
就労資格証明書は、通常、外国人が雇用主からの求めに応じて提出され、雇用契約の一部となります。これにより雇用主は、外国人が必要な資格やスキルを持っていることを確認し、法的に雇用できることを保証することができます。
要は「新しい転職先で働くことができるかできないか」を、出入国在留管理局が証明する文書のことです。
これらのメリットは、外国人が日本で働く際に法的かつ社会的な安定性を確保するために重要です。
就労資格証明書を取得する一般的な手順は以下の通りです。
重要なのは、具体的な手順はケースによって異なることです。雇用主や外国人労働者は、申請に必要な書類や手順を正確に理解し、必要な情報を提供することが重要です。
申請から1~3ヶ月ほど。
許可の場合は通知が、不許可の場合は不許可通知が届きます。
不許可の場合、転職先での勤務を続けるのであればビザの変更などを検討します。
就労資格証明書の取得はオンライン申請が可能です。
オンライン申請の場合、
等のメリットがあります。
在留申請オンラインシステムの利用者や対象となる在留資格が拡大され、利用申請の見直しなどが行われています。さらに、マイナンバーカードと公的個人認証サービスを活用し、外国人本人や受入機関、行政書士などがオンライン申請を行うことができます。
在留手続のオンライン申請のPDFはこちら
就労資格証明書の取得でお困りの方は行政書士三品美咲にお任せ下さい。
丁寧にヒアリングし、サポートさせていただきます。
その他わからないことが御座いましたらお気軽にお問い合わせください。