行政書士三品美咲事務所
外国人がアルバイトから正社員になる場合、在留資格の確認は必須です。
結論から申し上げると、多くの場合、就労系在留資格への変更申請が必要になります。
特に以下の在留資格の方は注意が必要です。
留学
ワーキング・ホリデー
特定活動
これらの資格は原則フルタイム就労を予定していません。
よくある誤解として、
「正社員になれば就労ビザが取れる」というものがあります。
しかし、重要なのは雇用形態ではなく業務内容です。
代表的な就労資格である
技術・人文知識・国際業務
では、以下が審査ポイントになります。
✔ 大学等での専攻と業務の関連性
✔ 専門性のある業務内容
✔ 日本人と同等以上の報酬
✔ 会社の安定性
単純作業中心の業務では許可は困難です。
これも検索の多い疑問です。
在留資格変更申請中は、現在の在留資格の範囲内でのみ就労可能です。
例えば、
留学生 → 週28時間以内(資格外活動許可)
ワーホリ → 原則自由だが期限に注意
「申請したから正社員として働ける」というわけではありません。
企業側が誤解すると不法就労助長のリスクが生じます。
1年契約の契約社員でも問題ありません。
試用期間も一般的な3〜6か月であれば通常支障はありません。
ただし、
・契約書の業務内容
・求人票との整合性
・給与条件
これらが一致していない場合、不許可リスクが高まります。
・卒業前にフルタイム勤務開始
・アルバイト時代と業務内容が同じ
・職務内容説明書が抽象的
・会社の決算説明が不足
在留資格申請では「説明力」が結果を左右します。
同じ申請は一つとして存在しません。
一件ごとの精査が不可欠です。
アルバイトから正社員へ移行する際は、
現在の在留資格確認
業務内容の専門性チェック
雇用契約書の整備
申請中の勤務管理
これらを慎重に確認する必要があります。
外国人雇用は制度理解が不十分なまま進めると、企業側にも大きなリスクを伴います。
在留資格変更でお困りの企業様・ご本人様は、お気軽にご相談ください。
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