TOKYO NYUKAN VISA CENTER TOKYO NYUKAN VISA CENTER

朝鮮籍から韓国籍への変更手続きと国籍選択の流れ

著者の顔写真

行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
監修記事

はじめに

日本に住む特別永住者の中には、戦後の国籍整理の過程で「朝鮮籍」のまま登録されている方が少なくありません。
現在でも在留カードの「国籍・地域」欄に「朝鮮」と記載されている方は、法的には国籍未定者(国際的にはどの国家にも属していない状態)です。
この状態を整理する方法の一つが、韓国籍への変更(国籍選択)です。
この記事では、行政書士の立場から、朝鮮籍の方が韓国籍を取得する際の流れ・必要書類・注意点をわかりやすく解説します。

「朝鮮籍」とは何か

まず、「朝鮮籍」は国籍そのものではなく、日本政府が外国人登録制度上で用いた便宜的な表記です。
つまり、
韓国籍でも北朝鮮籍でもない「国籍未定者」
として扱われています。
そのため、朝鮮籍の方は国際法上の「国家の保護」を受けることができず、海外渡航時には日本の再入国許可書(みなしパスポート)を使う必要があります。
これに不便を感じ、「韓国籍へ変更したい」という相談が増えています。

関連記事【在日朝鮮人の法的地位と特別永住制度】【在日韓国人と在日朝鮮人の違いとは?】
もあわせてご覧ください。

韓国籍への変更(国籍選択)とは

韓国政府は「大韓民国国民登録」を行うことにより、韓国籍を取得したと認めています。
朝鮮籍の方がこの登録を行うと、日本の記録上も「朝鮮」から「韓国」へと変更が可能になります。
この手続きは韓国政府が行う「国籍取得」+日本での「国籍変更届」の二段階構成になっています。
したがって、行政書士としては両国の制度を正確に理解し、手続きを支援することが求められます。

韓国籍変更の手続きの流れ

以下は、実務上の一般的な流れです。
【ステップ1】韓国大使館・領事館で「国籍取得」手続き
韓国大使館または総領事館(例:東京・大阪・名古屋など)に申請
必要書類を提出し、「大韓民国国民登録」を行う
登録完了後、「家族関係証明書」「基本証明書」「国籍取得証明書」などが発行される

主な必要書類例
申請者本人の身分証明書(在留カード、特別永住者証明書)
写真(3×4cm)
戸籍関係の証明資料(家族・出生情報)
日本の住民票・在留カード写し
手数料(数千円程度)
審査期間は通常2〜4か月ですが、家族関係の確認に時間を要する場合もあります。

【ステップ2】日本の市区町村役場で「国籍変更届」
韓国での登録が完了したら、次に日本で手続きを行います。
国籍変更を証明する韓国書類を取得
日本の市区町村役場に「国籍変更届」を提出
住民票・在留カード上の「国籍・地域」が「韓国」に変更される
このとき、入管庁にも自動的に情報が連携され、在留カード記載の「国籍」欄が更新されます。
行政書士として同行・代理申請を行う場合は、書類の原本確認と翻訳の正確性が重要です。

韓国籍へ変更するメリット・デメリット

✅ メリット
韓国政府発行のパスポートを取得できる
海外渡航・留学・就職が容易になる
韓国の戸籍制度(家族関係登録)を利用できる
帰化申請の際に、必要書類(韓国発行証明書)を揃えやすくなる

⚠️ デメリット・注意点
手続きに時間がかかる(2〜6か月程度)
韓国籍取得後も、日本の「特別永住資格」は自動では変わらない
韓国籍に変更しても、北朝鮮関連団体との関係を理由に入国制限を受けることがある
将来的に「兵役義務」が課される可能性(年齢・性別による)
そのため、国籍変更が目的なのか、帰化への準備段階なのかを明確にしておくことが大切です。

帰化(日本国籍取得)との違い

韓国籍への変更は、外国籍を韓国に定める行為です。
一方で、帰化は日本国籍を取得する行為であり、法務大臣の許可が必要です。

比較項目韓国籍への変更帰化(日本国籍取得)
手続き先韓国大使館・日本の役所法務局
得られる地位韓国国籍日本国籍
永住資格維持(特別永住者のまま)消滅(日本人となる)
審査期間約2〜6か月約1〜1.5年
難易度比較的容易審査が厳格
主な目的国籍整理・パスポート取得日本への完全定住・法的安定

行政書士として相談を受ける際には、
「将来どこで生活したいのか」「どの国の制度を利用したいのか」
を丁寧に確認することが重要です。

行政書士がサポートできること

韓国籍変更・国籍選択の手続きでは、日本・韓国両国の書類形式や法制度の理解が必要です。
行政書士三品美咲事務所では、以下のサポートを行っています。
必要書類のリストアップと取得方法の案内
韓国書類の翻訳・認証対応
国籍変更届・在留カード更新の同行支援
帰化申請への移行サポート(希望者)
国籍は「法的な身分」であると同時に、「人生の選択」でもあります。
制度を正しく理解し、後悔のない選択をするために、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

まとめ

朝鮮籍から韓国籍への変更は、単なる書類上の修正ではなく、自分の国籍と向き合う重要な手続きです。
韓国籍を取得することで、国際的な活動や法的安定性が広がる一方、制度上の影響も存在します。
行政書士として大切なのは、書類の整備だけでなく、
「その人がどんな未来を望んでいるのか」
を一緒に考える姿勢です。
行政書士三品美咲事務所では、特別永住・韓国籍変更・帰化手続きなど、在日外国人の方々の人生に寄り添う支援を行っています。
国籍・在留に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

入管業務

その他の国際業務

アイコン画像

相談者の気持ちにどこまでも寄り添う
帰化申請や在留資格のお悩み
共に解決します。

TOKYO NYUKAN VISA CENTER TOKYO NYUKAN VISA CENTER