行政書士三品美咲事務所
「在日」という言葉は広く使われていますが、在日韓国人と在日朝鮮人には、歴史的にも法的にも明確な違いがあります。
どちらも戦前の朝鮮半島出身者とその子孫を指しますが、国籍選択の有無や在留資格、書類上の扱いには大きな差があるのです。
行政書士としては、この違いを正確に理解しておくことが、帰化申請・婚姻・相続・在留更新などの実務で非常に重要です。
ここでは、両者の違いと共通点を整理しながら、法務上のポイントをわかりやすく解説します。
戦前の日本統治下で朝鮮半島から日本に渡った人々は、当時「日本国籍」を持っていました。
しかし、1945年の日本敗戦と朝鮮の分断(南=大韓民国、北=朝鮮民主主義人民共和国)によって、法的な地位が大きく変わりました。
その後、
韓国政府が1948年に成立した際、韓国籍を選択・登録した人 → 在日韓国人
どちらの国籍も選択しなかった人 → 在日朝鮮人(朝鮮籍)
という形で分かれていきました。
このため、両者は日本国内では似たように見えても、国籍の有無・扱い方・書類上の分類が異なるのです。
以下の表は、行政書士実務で最も問い合わせが多い「在日韓国人」と「在日朝鮮人」の比較表です。
| 区分 | 在日韓国人 | 在日朝鮮人 |
|---|---|---|
| 国籍 | 大韓民国(韓国) | 朝鮮(国籍未定、北朝鮮籍とは異なる) |
| 法的地位 | 外国人(韓国籍保有) | 国籍未定者(日本国内で便宜上「朝鮮籍」と登録) |
| 在留資格 | 特別永住者/永住者など | 特別永住者/永住者など |
| パスポート | 韓国政府発行の旅券あり | 日本の再入国許可書(みなしパスポート)を使用 |
| 海外渡航 | 自由(韓国大使館で手続き可) | 制限あり(再入国許可書のみ) |
| 帰化申請 | 韓国籍から日本籍へ | 朝鮮籍から直接日本籍へ(韓国籍経由不要) |
| 行政書類 | 韓国戸籍(家族関係証明書等)提出可能 | 韓国書類がないため、陳述書や補足資料が必要 |
行政手続き上は「特別永住者」という在留資格で共通していますが、国籍を証明できるかどうかが大きな違いです。
この点が、婚姻・相続・帰化・再入国などの実務に影響します。
両者とも、「特別永住者に関する法律」によって、安定した在留資格を持っています。
これは、戦前から日本に住む旧植民地出身者とその子孫に対して、人道的・歴史的配慮として与えられた地位です。
特別永住者の主な特徴は次のとおりです。
・在留期間は無期限(カード更新7年ごと)
・日本での就労・居住・社会保障は自由
・再入国許可が簡易化
・退去強制の対象が極めて限定的
つまり、生活面では日本人に近い立場で暮らすことができます。
ただし、国籍や外交的保護の面では違いが残るため、法的手続きでは行政書士など専門家の関与が必要となります。
在日韓国人の場合
韓国籍を持つため、韓国政府の家族関係証明書・基本証明書などを提出して帰化申請を行います。
書類の入手が比較的スムーズで、家族構成や出生証明の確認も可能です。
在日朝鮮人の場合
朝鮮籍のため、国籍証明書や戸籍資料が存在しません。
そのため、次のような追加対応が必要になります。
・家族関係や出生を示す陳述書の作成
・住民票・学籍・納税記録などによる生活実態の証明
・本人・家族の長期在住を証明する資料提出
行政書士としては、事前ヒアリングを丁寧に行い、書類の整合性を確保した上で法務局へ申請を行うことが重要です。
在日韓国人・在日朝鮮人いずれの場合も、次のような点に注意が必要です。
・在留カードの表記を確認(「国籍・地域」欄が「韓国」か「朝鮮」か)
・再入国許可の有効期限を超えないように管理
・帰化・婚姻・相続時に必要な証明書類の違いを理解
・韓国籍への変更(国籍選択)を希望する場合は、韓国大使館での手続きが必要
特に、朝鮮籍から韓国籍へ変更した後に帰化するケースでは、韓国側の登録処理に数か月かかることもあります。
申請スケジュールを立てる際は、時間的余裕をもつことが大切です。
在日韓国人と在日朝鮮人は、共に日本社会の中で長い年月を過ごしてきました。
法的な違いはあるものの、その根底にあるのは「この社会で安定して生きたい」という共通の思いです。
行政書士として私たちができることは、制度の壁を越えて、その人が選ぶ生き方を支えること。
特別永住・国籍変更・帰化・相続・家族手続きなど、どんな立場の方にも安心して相談できる窓口であり続けたいと考えています。
行政書士三品美咲事務所では、
・在日韓国人・在日朝鮮人の特別永住・帰化手続き
・韓国籍変更・婚姻・相続などの国際法務支援
・書類翻訳・陳述書作成サポート
を通じて、多様なバックグラウンドをもつ方々の生活を支援しています。
制度や手続きについて不安をお持ちの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
無料相談はこちらから。お待ちしております。