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在日韓国人同士の結婚、韓国に届出してないとどうなる?行政書士が解説

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
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はじめに

近年、在日韓国人の方や日本に住む外国人同士の婚姻届に関するご相談が増えています。
「日本で婚姻届を出せばそれで終わり」と思ってしまいがちですが、国籍が韓国の場合は注意が必要です。
なぜなら、日本と韓国では「婚姻の成立要件」が異なるためです。
今回は、在日韓国人同士が日本で結婚したものの、韓国には届出をしていない場合にどうなるのかを、行政書士がわかりやすく解説します。

日本で婚姻届を出した場合 ― 日本では夫婦として有効

日本では、市区町村に婚姻届を提出し、受理されればその時点で法律上の夫婦となります。
住民票や税金、社会保険上も「配偶者」として扱われるため、日常生活で不都合はほとんどありません。

日本での婚姻成立のポイント

  • 婚姻届を役所が受理した時点で成立
  • 戸籍にも「婚姻の記載」がされる
  • 社会保険・税務上も夫婦として扱われる

韓国には婚姻申告をしていないと ― 韓国では「未婚扱い」になります

一方、韓国では「婚姻申告(혼인신고)」をしていなければ、法律上の婚姻は成立していません。
つまり、たとえ日本で正式に結婚していても、韓国の戸籍(家族関係登録簿)上は「独身」のままです。

婚姻の法的効力状態
日本婚姻届受理で有効夫婦として扱われる
韓国婚姻申告しない限り無効独身のまま扱われる

この「二重状態」が続くと、後々思わぬトラブルにつながることがあります。

韓国に申告していないと起こりうるトラブル

❗ 相続・家族関係証明で不一致

韓国で家族関係証明書を発行すると、配偶者欄が空欄のままになります。
日本では夫婦、韓国では独身という状態のため、将来相続や不動産登記などで不整合が生じる恐れがあります。

❗ 子どもの出生に関する問題

日本で子どもが生まれた場合、日本では「嫡出子」として扱われますが、韓国では母が未婚扱いのため、非嫡出子(婚外子)として扱われることがあります。
これにより、子どもの韓国戸籍登録や国籍取得、帰化申請の際に手続きが煩雑になるケースがあります。

❗ 将来の婚姻関係証明が困難に

韓国の戸籍上は「未婚」なので、配偶者のビザ申請や韓国での手続きに支障が出ることもあります。

両国で有効にするためには「韓国への婚姻申告」を

このようなトラブルを防ぐためには、日本で婚姻届を提出した後、韓国大使館または総領事館で婚姻申告を行う必要があります。

🔹 手続きの流れ

  1. 日本で婚姻届を提出(日本ではこれで夫婦成立)
  2. 婚姻届受理証明書または婚姻事項記載のある戸籍謄本を取得
  3. それを韓国語に翻訳
  4. 翻訳文と一緒に、在日本韓国大使館・総領事館で婚姻申告を行う

🔹 必要書類(例)

  • 婚姻届受理証明書(または戸籍謄本)
  • 韓国語訳文
  • 家族関係証明書または基本証明書
  • 身分証明書(パスポートなど)

行政書士に依頼するメリット

  • 日本の書類の取得・翻訳・整理を一括でサポート
  • 韓国語での翻訳証明や領事館への提出準備を代行
  • 将来的なビザ・相続・帰化などの手続きも見据えた総合的なアドバイスが可能

行政書士は、国際結婚・在留資格・帰化など「国境を越える手続き」を一貫して支援できます。
一度きちんと整理しておくことで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。

まとめ

日本で婚姻届を出しても、韓国で申告しなければ韓国では独身扱いになってしまい、その後の相続・子どもの出生・家族証明などで不整合が起きるおそれがあります。
婚姻を両国で有効にするには、韓国大使館または総領事館で「婚姻申告」が必要です。
行政書士三品事務所では書類翻訳や申告準備をサポート可能です。
初回の無料相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。

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