行政書士三品美咲事務所
こんにちは。行政書士三品美咲事務所です。
外国人雇用は人手不足を補う大きなチャンスですが、正しい対応を知らないと生活困窮や在留資格のトラブルに発展することがあります。
この記事では、中小企業が陥りがちな「落とし穴」と、それを防ぐための実務対応をわかりやすく解説します。
まず理解しておきたいのは、外国人の生活保護利用には制限があるということです。
対象となる可能性がある在留資格
永住者・定住者・日本人の配偶者等・特別永住者
対象外となる在留資格
技能実習・特定技能・就労ビザ・留学 など
👉 多くの中小企業が雇用している「就労ビザ」の従業員は、原則として生活保護を受けられません。
外国人従業員が生活に困る原因は、労務管理の不備であるケースが少なくありません。
給与の未払い・遅延がないか
残業代や休日出勤の扱いが適正か
社会保険や雇用保険に正しく加入しているか
👉 こうした基本を守ることで、従業員が安定して生活でき、結果的に定着率も上がります。
1. 相談体制を整える
日本語に不安がある従業員もいるため、安心して相談できる窓口を社内に用意しましょう。
2. 自治体の制度を紹介する
生活保護以外にも、一時的な生活支援や貸付制度が用意されていることがあります。
3. 在留資格の見直しを検討
状況によっては「定住者」や「永住者」への資格変更を検討できる場合もあります。
従業員が将来「永住」や「帰化」を希望する場合、生活困窮や生活保護利用の履歴は審査に影響する可能性があります。
企業側が労務管理を整えることは、従業員の将来を支えることにもつながります。
1. 在留資格を確認せず採用
不法就労助長罪に問われるリスクがあるため、必ず在留カードで就労可否を確認しましょう。
2. 日本人と異なる労働条件を設定
最低賃金以下や保険未加入は違法であり、生活困窮や退職の原因になります。
3. 日本語での説明不足
契約条件を理解しないまま署名させると、後にトラブルへ発展することがあります。
4. 生活困窮を放置する
「生活保護を受ければよい」と誤解して放置すると、退職・帰国・不法滞在化につながる危険があります。
5. 永住・帰化希望を軽視
従業員の長期的な在留をサポートする姿勢は、企業にとってもメリットがあります。
行政書士は、
外国人従業員の在留資格確認
労務管理や契約内容に関するアドバイス
永住・帰化を見据えた支援策の提案
などを通じて、中小企業の外国人雇用を総合的にサポートします。
・外国人従業員は在留資格によって生活保護の対象外になる
・生活困窮の背景には労務管理の不備が多い
・企業は「相談窓口」「自治体制度の紹介」「在留資格の見直し」で支援できる
・よくある失敗を避けることでトラブルを未然に防げる
行政書士三品美咲事務所では外国人雇用に関する在留資格手続きや労務管理のご相談を全国対応で承っております。
外国人従業員の生活支援や雇用管理に不安がある中小企業の皆様は、ぜひお気軽にご相談ください。