行政書士三品美咲事務所
日本で暮らす外国人の方にとって、「特別永住者」と「在留資格」は似たような言葉に感じるかもしれません。しかし、法律上の位置付けや手続き方法は大きく異なります。本記事では、行政書士の立場から、それぞれの違いや注意点をわかりやすく解説します。
特別永住者は、主に戦前・戦後に日本に渡ってきた外国人やその子孫が対象の制度です。例えば、戦後日本に残った韓国・朝鮮籍の方々が該当します。
特別永住者の特徴
在留期限がないため、更新の手続きが基本的に不要です。
就労制限がないため、どの職業でも自由に働けます。
出入国の優遇措置があり、日本国外へ出ても再入国が容易です。
注意点
特別永住者であっても、住所変更やパスポート更新などの行政手続きは必要です。また、永住者としての権利があっても、日本国籍ではないため、参政権はありません。
一方、在留資格は日本に滞在する外国人全員に適用される制度です。就労目的や留学目的など、滞在の理由によって種類が細かく分かれています。
主な在留資格
就労系:技術・人文知識・国際業務、技能実習など
家族滞在系:日本人配偶者、定住者など
留学系:学生ビザ
その他:特定活動、短期滞在など
在留資格の特徴
活動制限がある:資格によって働ける職種や期間が限定されることがあります。
更新・変更が必要:期限があるため、更新手続きや資格変更手続きが必須です。
条件により永住申請が可能:一定期間日本に滞在していれば、永住許可を申請できます。
| 比較項目 | 特別永住者 | 在留資格 |
|---|---|---|
| 在留期限 | 無期限 | 有期限(更新必須) |
| 就労制限 | なし | 資格による制限あり |
| 出入国 | 優遇措置あり | 一般的な手続きが必要 |
| 永住権との関係 | 永住権とほぼ同等 | 永住権取得には別途申請が必要 |
| 行政手続き | 簡便 | 更新や変更の手続きが必要 |
会社雇用の場合
特別永住者:就労制限がないため、雇用手続きが比較的スムーズ
在留資格者:資格に応じた就労許可が必要。違反すると在留資格取消のリスクがあります
行政手続き
住所変更やマイナンバーの登録は必須
在留カードやパスポートは有効期限内の確認が必要
行政書士に相談するメリット
更新・変更の手続きが複雑な場合でも、書類準備や申請の代行が可能
企業向けには外国人雇用の適法性チェックもサポート
特別永住者は歴史的背景を持つ永住者に近い在留資格で、手続きが簡便。
在留資格は滞在目的に応じて細かく分類され、更新や活動制限があります。
自分がどちらに該当するかを確認し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
日本で安心して暮らすためには、専門家である行政書士に相談することがトラブル回避の近道です。
当事務所は、外国人関係の手続きを専門にサポートしている行政書士事務所です。
お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。