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在留資格

特別永住者と在留資格の違いをわかりやすく解説|行政書士が教える日本での長期滞在のポイント

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
監修記事

日本で暮らす外国人の方にとって、「特別永住者」と「在留資格」は似たような言葉に感じるかもしれません。しかし、法律上の位置付けや手続き方法は大きく異なります。本記事では、行政書士の立場から、それぞれの違いや注意点をわかりやすく解説します。

特別永住者とは?

特別永住者は、主に戦前・戦後に日本に渡ってきた外国人やその子孫が対象の制度です。例えば、戦後日本に残った韓国・朝鮮籍の方々が該当します。

特別永住者の特徴
在留期限がないため、更新の手続きが基本的に不要です。
就労制限がないため、どの職業でも自由に働けます。
出入国の優遇措置があり、日本国外へ出ても再入国が容易です。

注意点
特別永住者であっても、住所変更やパスポート更新などの行政手続きは必要です。また、永住者としての権利があっても、日本国籍ではないため、参政権はありません。

在留資格とは?

一方、在留資格は日本に滞在する外国人全員に適用される制度です。就労目的や留学目的など、滞在の理由によって種類が細かく分かれています。
主な在留資格
就労系:技術・人文知識・国際業務、技能実習など
家族滞在系:日本人配偶者、定住者など
留学系:学生ビザ
その他:特定活動、短期滞在など

在留資格の特徴
活動制限がある:資格によって働ける職種や期間が限定されることがあります。
更新・変更が必要:期限があるため、更新手続きや資格変更手続きが必須です。
条件により永住申請が可能:一定期間日本に滞在していれば、永住許可を申請できます。

特別永住者と在留資格の大きな違い

比較項目特別永住者在留資格
在留期限無期限有期限(更新必須)
就労制限なし資格による制限あり
出入国優遇措置あり一般的な手続きが必要
永住権との関係永住権とほぼ同等永住権取得には別途申請が必要
行政手続き簡便更新や変更の手続きが必要

実務での注意点

会社雇用の場合
特別永住者:就労制限がないため、雇用手続きが比較的スムーズ
在留資格者:資格に応じた就労許可が必要。違反すると在留資格取消のリスクがあります

行政手続き
住所変更やマイナンバーの登録は必須
在留カードやパスポートは有効期限内の確認が必要

行政書士に相談するメリット
更新・変更の手続きが複雑な場合でも、書類準備や申請の代行が可能
企業向けには外国人雇用の適法性チェックもサポート

まとめ

特別永住者は歴史的背景を持つ永住者に近い在留資格で、手続きが簡便
在留資格は滞在目的に応じて細かく分類され、更新や活動制限があります
自分がどちらに該当するかを確認し、必要な手続きを適切に行うことが重要です。
日本で安心して暮らすためには、専門家である行政書士に相談することがトラブル回避の近道です。
当事務所は、外国人関係の手続きを専門にサポートしている行政書士事務所です。
お困りごとがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

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