行政書士三品美咲事務所
こんにちは。行政書士三品美咲事務所です。
外国人を雇用している企業から「もし従業員が生活に困ったら生活保護を受けられるのか?会社として対応すべきことは?」といった相談をいただくことがあります。
この記事では、外国人と生活保護の関係、企業に求められる対応や注意点 をわかりやすく解説します。
生活保護は本来、日本国籍を持つ人を対象とした制度です。
しかし実際には、永住者や日本人の配偶者等といった一部の外国人について「生活保護に準じた保護」が認められています。
👉 つまり、すべての外国人従業員が生活保護を利用できるわけではありません。
受けられる可能性がある外国人
永住者
永住者の配偶者等
日本人の配偶者等
定住者
特別永住者
原則受けられない外国人
留学生
技能実習生
特定技能
就労ビザで働く従業員(技術・人文知識・国際業務など)
👉 企業が雇用するケースで多い「就労ビザの外国人」は対象外です。
給与未払いがないかを徹底する
社会保険や雇用保険に正しく加入させる
労働時間や待遇を日本人と同等に確保する
👉 企業の労務管理次第で、従業員の生活困窮を防げるケースも多いです。
社内での相談窓口を設ける
日本語が不自由な従業員も多いため、まずは安心して相談できる体制をつくることが大切です。
自治体の福祉窓口を案内する
就労ビザなどで生活保護が受けられない場合でも、生活支援や一時的な貸付制度を利用できることがあります。
在留資格の見直しを検討する
状況によっては「定住者」や「永住者」への資格変更が可能な場合もあります。
生活保護を受けた事実は、将来の永住許可や帰化申請に影響する可能性があります。
企業としては、従業員が安定して在留資格を維持できるよう、正規雇用や社会保険加入を進めることが重要です。
外国人従業員の在留資格チェック
生活困窮が生じた場合の行政手続きのサポート
企業の外国人雇用管理体制の整備
👉 行政書士は直接生活保護申請を代理できませんが、在留資格と生活支援のバランスを考えたアドバイス が可能です。
外国人従業員の多くは生活保護を利用できない
永住者や配偶者等など、一部の在留資格保持者は対象になる
企業は給与・社会保険・労働条件の適正化で生活困窮を未然に防ぐことが大切
将来の永住申請や帰化に影響するため、専門家への相談が安心
行政書士三品美咲事務所では外国人雇用に関する在留資格手続き・労務管理のご相談を承っています。
「外国人従業員の生活面で不安がある」という企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。