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在留資格

在留資格の基礎知識|ビザとの違い・種類・取得方法を徹底解説

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
監修記事

こんにちは。行政書士三品美咲事務所です。
当事務所では、外国人の方の在留資格申請や、企業様の外国人雇用サポートを専門に行っています。
この記事では、検索でよく調べられている 「在留資格とは?」「ビザとの違い」「在留資格の種類」「取得・更新の流れ」 などをわかりやすく解説します。外国人ご本人や企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

在留資格とは?

在留資格とは、外国人が日本でどのような活動をして良いのかを定めた法的な資格です。
「就労」「留学」「結婚」など、活動目的に応じて与えられるもので、資格ごとに活動範囲が決められています。

ビザと在留資格の違いとは?

ビザ(査証)とは
日本に入国する前に、大使館や領事館で発行される「入国許可証」です。
在留資格とは
入国後に、日本国内でどのように活動できるかを定めた資格です。
👉 まとめると、ビザ=入国の切符/在留資格=日本での活動許可 という関係になります。

在留資格の主な種類

在留資格は大きく4つのカテゴリーに分けられます。
1. 就労系の在留資格
技術・人文知識・国際業務
特定技能
経営・管理
技能
2. 身分や地位に基づく資格
永住者
日本人の配偶者等
永住者の配偶者等
定住者
3. 非就労系の資格
留学
研修
文化活動
4. 特別な資格
短期滞在
特定活動

在留資格の取得方法

必要書類の一例
・在留資格認定証明書交付申請書
・パスポート、顔写真
・雇用契約書や在学証明書など活動内容を証明する書類


手続きの流れ
入管(出入国在留管理局)へ申請
      ↓
審査(数週間〜数か月)
      ↓
許可が下りれば在留カードが交付

在留資格の更新について

在留期間が切れる前に更新申請を行う必要があります。
期限を過ぎると不法滞在となり、強制退去の対象になるため注意が必要です。
更新申請は在留期限の3か月前から可能です。

在留資格変更のケース

留学生 → 企業に就職 → 「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更
日本人と結婚 → 「留学」から「日本人の配偶者等」へ変更
活動内容が変わった場合には、必ず在留資格変更の申請が必要です。

在留資格が不許可になる典型例

提出書類の不備や不足
虚偽の申告
納税・社会保険の未納
生活基盤(収入・居住環境)が不安定
👉 不許可になると再申請に大きな負担がかかるため、最初から専門家に相談するのが安心です。

永住許可との違い

在留資格は基本的に「期限付き」
永住許可は「無期限で日本に住める特別な資格」
永住は取得条件が厳しく、長期の在留・安定収入・素行善良などが求められます

専門家に依頼するメリット

最新の入管法に基づいた正確な申請書類の作成
書類不備による不許可リスクの回避
企業側の雇用手続きもトータルでサポート可能

まとめ

在留資格は外国人が日本で活動するための法的資格
ビザと在留資格は別物(ビザ=入国許可証/在留資格=活動資格
在留資格には約30種類があり、目的に応じて取得する
更新・変更は期限前に必ず手続きが必要
不許可リスクを避けるためには、行政書士など専門家に相談するのが安心

行政書士三品美咲事務所では外国人の方の在留資格申請・更新・変更、企業様の外国人雇用サポートを全国対応で行っています。
「自分のケースはどの在留資格?」と迷ったら、お気軽にご相談ください

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