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帰化申請

フィリピン人の帰化申請|行政書士が解説する必要書類・流れ・注意点

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
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はじめに

日本で生活するフィリピン人の方から、近年「帰化申請をしたい」というご相談が増えています。特に日本人と結婚して長く暮らしている方、介護やサービス業で安定した仕事に就いている方が、永住権ではなく帰化によって日本国籍を取得したいと希望されるケースが目立ちます。
この記事では、行政書士としての実務経験を踏まえ、フィリピン人の帰化申請に必要な条件・書類・流れ・注意点を専門的に解説します。

帰化申請とは?

帰化とは、外国籍を持つ方が日本国籍を取得するための制度です。許可されると戸籍に記載され、日本人としての権利(選挙権・日本パスポートの取得など)が得られます。
永住権が「日本に一生住める資格」であるのに対し、帰化は国籍を切り替える手続きであるため、より厳格な審査が行われます。

フィリピン人が帰化申請をする際の要件

帰化の基本要件は国籍に関わらず共通ですが、フィリピン人特有の事情も存在します。
一般的な帰化要件
住所要件:原則5年以上、日本に継続して住んでいること
能力要件:20歳以上で法律行為ができること
素行要件:犯罪歴や度重なる交通違反、税金の未納がないこと
生計要件:安定した収入や生活基盤があること
国籍要件:帰化後に元の国籍を離脱できること
フィリピン人特有の注意点
フィリピンは二重国籍を一部認めている国ですが、日本は二重国籍を認めていません。したがって、日本で帰化をする際はフィリピン国籍を離脱する必要があります。
このため、帰化許可後にフィリピン大使館または本国で国籍離脱手続きを行う流れになります。

帰化申請に必要な書類(フィリピン人の場合)

日本で準備する書類
帰化許可申請書
履歴書
親族の概要書
住民票
在留カード
納税証明書
給与明細や源泉徴収票
フィリピン側から取り寄せる書類
出生証明書(Birth Certificate)
婚姻証明書(Marriage Certificate)
バプティズム証明書(Baptismal Certificate:場合によって必要)
両親や家族の関係を示す書類
※フィリピンでは、PSA(Philippine Statistics Authority:統計庁)発行の証明書が必要になることが多いです。取得に時間がかかる場合があるため、早めの準備が望まれます。
さらに、これらはすべて日本語に翻訳しなければならず、翻訳の正確さが審査の通過に直結します。

帰化申請の流れ(フィリピン人の場合)

法務局での事前相談
→ 本人が必ず出頭し、申請の可否や必要書類を確認。
書類収集
→ 日本・フィリピン双方で必要書類を揃える。
帰化申請の提出
→ 行政書士は代理提出できないため、ご本人が提出。
面接調査
→ 日本語力や生活実態について質問されます。
審査(約1年〜1年半)
→ 税金や素行の確認、日本語能力などを総合的に審査。
帰化許可・官報公告
→ 日本国籍を取得。戸籍が新しく作成されます。

よくあるご相談と注意点

「日本語が苦手ですが大丈夫ですか?」
→ 面接では日常会話レベルの日本語力が必要です。N3程度を目安に準備すると安心です。
「フィリピンの書類がなかなか取れません」
→ PSAの発行に時間がかかるケースが多いため、申請前に余裕をもって準備を始めましょう。
「過去に税金を滞納してしまった…」
→ 必ず完納してから申請してください。未納は大きな不許可要因となります。

まとめ

フィリピン人の帰化申請は、一般的な要件に加えて、フィリピン国籍の離脱手続きPSA発行の公的書類の取得が大きなポイントになります。
行政書士三品美咲事務所では、フィリピン人のお客様の帰化申請サポートを多数行ってきました。日本語の書類作成から翻訳、全体の流れのご説明までトータルでサポート可能です。
「日本国籍を取得して安定した生活を送りたい」と考えているフィリピン人の方は、ぜひお気軽にご相談ください

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