

行政書士三品美咲事務所
日本に来て学びたい、働きたいと考える外国人にとって、在留資格(ビザ)はとても重要なテーマです。
なかでも多くの方が関わるのが「就労ビザ」と「留学ビザ」です。名前が似ているため混同されがちですが、実は目的もルールも大きく違います。正しく理解していないと、不法就労や在留資格取消しなどのリスクにつながることもあります。
この記事では、行政書士の視点から「就労ビザ」と「留学ビザ」の違いをわかりやすく整理し、具体的な注意点や手続きの流れも解説します。
就労ビザは、その名のとおり「日本で働くこと」を目的とする在留資格です。
一口に就労ビザといっても、いくつか種類があり、代表的なものは以下の通りです。
技術・人文知識・国際業務(技人国):通訳、システムエンジニア、事務職など
技能:調理師、スポーツ指導者など特定の技能を持つ人
経営・管理:会社経営者や役員など
高度専門職:高い専門性を持つ研究者や技術者
(具体例)
例えば、インドから来日したITエンジニアが日本の企業に採用された場合、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを取得することになります。このビザがあれば、プログラマーやシステム開発業務に従事できますが、同じ会社であっても清掃や単純労働に従事することは認められません。
留学ビザは、日本で「勉強をすること」を目的とした在留資格です。
対象となるのは以下のような教育機関です。
大学
専門学校
日本語学校
原則として留学ビザでの就労は認められていません。
ただし、入国管理局に「資格外活動許可」を申請すれば、週28時間以内のアルバイトが可能です。
(具体例)
中国から日本語を学ぶために来日した留学生が、日本語学校に通いながら近所のコンビニで週20時間ほどアルバイトをするケースはよくあります。この場合、資格外活動許可を得ていれば問題ありません。ただし、28時間を超えて働いたり、学業を怠って働きすぎたりすると、不法就労と判断される可能性があります。
項目 | 就労ビザ | 留学ビザ |
---|---|---|
主な目的 | 仕事 | 勉強 |
在留資格の種類 | 技人国、技能、経営管理など | 留学 |
働ける範囲 | 資格に応じた職種のみ | 資格外活動許可で週28時間以内 |
申請主体 | 受け入れ企業など | 学校 |
在留期間 | 1〜5年 | 1年ごとが多い |
「留学ビザでフルタイム勤務できる」と思っているケース
→ 認められません。資格外活動許可を得ても週28時間以内です。
「就労ビザを持っていれば、どんな仕事もできる」と考えるケース
→ 在留資格ごとに仕事の範囲が決められています。範囲外の仕事は不法就労です。
「留学から就職したらそのまま働ける」と誤解しているケース
→ 実際には「留学」から「就労」への資格変更が必要です。
就労ビザの場合
企業が採用を決定すると、入管に「在留資格認定証明書交付申請」を行うのが一般的です。
証明書が交付されてからビザ申請を行い、入国後に就労開始となります。
採用から就労開始まで時間がかかるため、早めの準備が欠かせません。
留学ビザの場合
学校が代理申請を行うのが基本です。入学許可を得た後、在留資格認定証明書を交付してもらい、その証明書をもってビザ申請をします。特に日本語学校の場合は入学時期が年2〜4回に限られるため、計画的に準備することが大切です。
Q. 留学ビザから就労ビザに変更できますか?
A. 可能です。ただし、就職先の業務内容が就労ビザの要件に合致している必要があります。
Q. 就労ビザで副業はできますか?
A. 原則として認められていません。在留資格で許可された活動以外の仕事をする場合は、資格外活動許可が必要です。
Q. 留学ビザでアルバイト時間をオーバーするとどうなりますか?
A. 不法就労となり、在留資格の取り消しや退去強制につながる可能性があります。
実際に「学費を稼ぐためにフルタイム勤務をしていた留学生」が摘発されたケースもあるため、十分注意が必要です。
就労ビザは「働くため」、留学ビザは「学ぶため」の在留資格です。
目的が異なるため、できる活動やルールにも大きな差があります。誤解や思い込みで行動してしまうと、不法就労や資格取消しなど大きなリスクを負うことになります。
在留資格に関する手続きや変更は複雑で、専門的な知識が必要です。少しでも不安を感じたら、行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
弊所では無料相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。