

行政書士三品美咲事務所
こんにちは。行政書士の三品美咲です。
今回はあまり知られていない、婚姻後に日本へ帰化し、その後に離婚した場合の「旧姓」がどの姓を指すかと、離婚後に名乗る姓についてご紹介いたします。
「旧姓」がどの姓を指すかは以下の状況によって異なります
【ケース1】帰化時に配偶者の姓を名乗っていた場合(婚姻によって改姓)
帰化申請時に日本人配偶者の姓(例えば山田)を名乗り、そのまま帰化。
離婚後も原則としてその姓(山田)を継続して使用します。
旧姓は、戸籍上は存在しないこともあります(元の外国籍の姓は日本の戸籍には記載されないため)。
外国籍時代の姓(例:LiやKimなど)を旧姓とする場合もあるが、これは主に履歴書や法的証明の場で使われる概念。
【ケース2】帰化時に自分の姓を使っていた場合(婚姻していても姓を変えていなかった)
この場合、帰化時の姓(自分の姓)=離婚後もそのまま。
「旧姓」は、帰化前の姓や外国での姓を指すことが多い。
婚姻中に帰化申請をし、その後に離婚した場合、実は姓を自由に選択できるんです。
分かり易く、私の名前を使って説明します。
私の帰化前の名前は金美咲でした。
その後結婚をして、三品美咲になりました。
婚姻期間中に帰化申請をし、帰化後の姓もそのまま三品にしました。
その後に離婚をした場合、三品のままでも、田中や山本といった名前でも、新しく戸籍を作って名乗ることが可能というわけです。
通常の離婚の際の姓決めとは少し違ってくるので、ご注意ください。
法的な手続きはもちろん、どんな小さな疑問でもお気軽にご相談ください。
三品美咲事務所がしっかりサポートいたします。