
日本で働きたい外国人必見!「特定技能」ってなに?

行政書士三品美咲事務所


こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
日本で働くことを希望する外国人にとって、就労可能な在留資格はいくつかありますが、近年注目を集めているのが「特定技能」です。
人手不足が深刻な日本において、特定の産業分野で即戦力となる外国人を受け入れるために設けられた2019年開始の制度で、すでに多くの方がこの制度を利用して日本で活躍しています。
この記事では、特定技能制度の概要、取得方法、メリット・デメリットについて詳しく解説し、日本での就労を目指す外国人の方々をサポートします。
特定技能制度とは?

特定技能制度は、2019年4月に導入された比較的新しい在留資格です。深刻化する国内の人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。
特定技能は20万人が利用する在留資格
特定技能は、導入以来、利用者が増加し続けており、2024年現在では20万人を超える外国人がこの資格で日本に在留しています(参考:日本経済新聞)。
1号・2号が存在
この特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。1号より2号がより難易度が高く、国内在留時の制約が少ない特徴があります。
- 特定技能1号: 特定の産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間は通算で上限5年まで、家族の帯同は基本的に認められていません。
- 特定技能2号: 特定の産業分野において、熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。在留期間の更新は、3年、1年、または6ヵ月のいずれかの期間ごとに必要ですが、この更新回数に上限はなく、要件を満たせば家族の帯同も可能です。
ちなみに特定技能2号の家族帯同要件としては、
・婚姻関係をしっかりと証明できる者である
・呼び寄せる側に扶養できる経済力がある
・子どもの養育の計画が明確である
この3要件が揃う必要があります。
特定技能で働ける仕事
特定技能1号の対象となる12分野は以下の通りです。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
特定技能2号は、2023年6月より「建設」や「造船・舶用工業」など、9分野が対象となりました。
外国人が特定技能制度を利用するためのステップ
特定技能の在留資格を取得するためには、いくつかのステップを踏む必要があります。
技能試験と日本語試験に合格する
特定技能1号を取得するためには、まず、従事する予定の分野の技能試験と、日本語能力を測る試験(日本語能力試験N4レベル相当または国際交流基金日本語基礎テスト)に合格する必要があります。
特定技能2号の場合は、より高度な技能試験に合格する必要があります。
雇用契約を締結する
試験に合格したら、次に、特定技能外国人を受け入れる日本の企業(受入れ機関)と雇用契約を締結します。
受入れ機関は、法務省令で定められた条件を満たしている必要があります。また、特定技能外国人の支援計画を作成し、実施する義務があります。
事前ガイダンスを受講する
雇用契約締結後、受入れ機関または登録支援機関は、特定技能外国人に対して事前ガイダンスを実施します。日本での生活や仕事に関する情報、労働条件、法的保護などについて説明を受けます。
健康診断を受診する
来日時の健康状態に問題がないことが、在留資格取得の要件の一つです。特定技能の在留資格を申請する前に、指定された医療機関で健康診断を受診する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請書を提出する
必要書類を揃え、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行います。申請は、受入れ機関または登録支援機関が代行することも可能です。
入管で審査後、在留資格が許可される
出入国在留管理局での審査を経て、問題がなければ在留資格「特定技能」が許可されます。
空港で「特定技能」で上陸許可を受け、就労を開始する
在留資格認定証明書が交付されたら、日本の在外公館で査証(ビザ)を申請・取得し、日本に入国します。入国審査の際に在留資格認定証明書を提示し、「特定技能」での上陸許可を受け、晴れて就労を開始することができます。
外国人が特定技能で日本に在留するメリット・デメリット
特定技能制度には、メリットとデメリットの両方があります。以下に、主なものを挙げます。
メリット
日本で働くことができる
日本の企業で、安定した雇用と収入を得る機会が得られます。
技能を習得・向上できる
日本の高度な技術や知識を学ぶことができます。
一定期間経過後、分野によっては特定技能2号への移行が可能
特定技能2号の設定がある仕事につき、熟練した技能を身につければ、在留期間の更新に上限がなくなり、家族の帯同も可能になる場合があります。
受入れ機関や登録支援機関のサポートを受けられる
日本での生活や仕事に関する相談や支援を受けることができます。
デメリット
在留期間に上限がある(特定技能1号)
1号の場合、通算で最長5年までしか在留できません。
特定技能1号では家族の帯同が認められない
転職の自由が制限される
同じ分野内での転職は可能ですが、分野をまたいでの転職は原則として認められていません。
日本語試験に合格する必要がある
受入れ機関に当たり外れがある
悪質な受入れ機関に遭遇するリスクを避けるため、情報収集や慎重な判断が必要です。
まとめ
特定技能制度は、日本で働きたい外国人にとって魅力的な選択肢の一つですが、転職や家族帯同などに条件がつくなど、通常の在留資格と性格が異なります。制度の内容や手続きをしっかりと理解しておくことが重要です。
行政書士 三品美咲事務所では、在留資格に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、日本で働きたい!もっと日本で経験を積みたい!とお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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