

行政書士三品美咲事務所
こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
「人手不足だし、旅行中の外国人にちょっと手伝ってもらえたら…」
採用ご担当の皆様、そのお気持ち、痛いほどわかります。しかし、観光目的で日本にいらしている外国人をアルバイトとして雇用するのは、原則としてNGであることをご存知でしょうか。
今回は、うっかり法律違反を犯してしまわないよう、観光ビザ(短期滞在ビザ)とアルバイトの関係、そして外国人雇用にまつわる法規制について、わかりやすくご説明させていただきます。
そもそも観光ビザというのは、日本での観光や親族訪問、あるいは短期の商用などを目的として交付されるものです。このビザをお持ちの方が、日本国内で報酬を得る活動、つまり働くことは、残念ながら認められていないのです。
在留資格には、それぞれ活動できる範囲が明確に定められています。その範囲を逸脱した活動は「資格外活動」と呼ばれ、法律で禁じられている行為にあたります。
「そんなこと知らなかった…」では済まされないのが、この問題の怖いところ。もし、観光ビザの外国人をアルバイトとして雇用してしまった場合、それは外国人ご本人のみならず、雇用した事業主様も「不法就労助長罪」に問われる可能性がございます。
不法就労助長罪は、
という、決して軽視できないものです。
原則として、観光ビザでのアルバイト就労は認められておりません。しかし、例外的に許可されるケースも、わずかながら存在します。
例えば、ワーキングホリデー制度を利用されている方などは、一定の条件を満たせば「特定活動」という種類のビザに変更できることがあります。このビザであれば、就労が可能です。
観光ビザから「留学」や「家族滞在」といった在留資格に切り替えることができれば、「資格外活動許可」を取得し、週28時間以内のアルバイトが認められることがあります。
しかしながら、これはあくまで、留学や家族滞在が本来の目的である場合に限られます。観光目的で入国してからの資格外活動許可は、原則として認められません。
これは極めて例外的なケースですが、難民認定を申請中の方など、人道的な配慮から、一時的に就労が許可される場合もあります。
「スキマバイトのサービスで外国人から応募があったんだけど…」というケースもあるかと思います。
例えばタイミーのようなサービスでは、ワーカー(働き手)登録の際に在留カードの登録が必須となっているため、その点は安心できる要素の一つと言えるでしょう。
しかしながら、事業者は、就業される方の在留カードを直接確認する義務があることを、ご留意ください。タイミーのようなスキマバイトのプラットフォームを通じて働く場合でも、ワーカーの方と就業先の事業者様との間で直接雇用の契約が結ばれる形となります。そのため、事業者に在留資格の確認義務を課せられることになります。
観光目的で来日された外国人をアルバイトとして雇用することは、原則として認められていません。安易な判断で雇用してしまうと、外国人ご本人だけでなく、事業主様も法的な責任を問われかねません。
外国人を雇用される際は、
これらの点を、徹底していただきますようお願い申し上げます。
行政書士三品美咲事務所では、外国人採用に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。