
「簡易帰化」とは?日本国籍取得の可能性が広がるルール【行政書士が解説】

行政書士三品美咲事務所


こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
「日本国籍を取得したいけど、帰化の条件って厳しそう…」と諦めていませんか?実は、一定の条件を満たす方であれば、通常の帰化(普通帰化)よりも要件が緩和される「簡易帰化」という制度があるんです!
今回は、この「簡易帰化」について、行政書士の視点から分かりやすく解説していきます。
簡易帰化ってなに?普通帰化との違いは?

簡易帰化とは、日本と特別な関係がある外国人の方々が、普通帰化よりも緩やかな条件で日本国籍を取得できる制度です。
「日本と特別な関係」については、以下のような方々が該当します。
- 日本人の配偶者
- 日本人の子ども(実子・養子)
- かつて日本人だった方
- 日本で生まれた方 など
これらのケースでは、日本での生活基盤が既にあったり、日本との繋がりが深かったりするため、帰化の要件が一部緩和されるんです。
普通帰化と簡易帰化の主な違いを表にまとめると、このようになります。

簡易帰化の具体的なケース
簡易帰化の対象となるケースは、実に様々です。ここでは、代表的な例をいくつかご紹介します。
1)日本人の配偶者の場合は、婚姻期間が3年以上で、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいる。または、引き続き3年以上日本に住んでいて、現に日本に住所があることで、対象になります。
2)日本人の子どもの場合(実子) は、日本に住所があれば、簡易帰化の対象となります。
3)日本人の養子の場合は、引き続き1年以上日本に住んでいて、かつ、養子縁組をした時に本国の法律で未成年だった場合、簡易帰化の対象となります。
4)かつて日本人であった場合は、日本に住所があれば、簡易帰化の対象となります。
簡易帰化申請の注意点

簡易帰化は、普通帰化よりも要件が緩和されているとはいえ、いくつか注意すべき点があります。
まず、個別の状況によって必要書類が異なります。簡易帰化の条件は多岐にわたるため、申請に必要な書類はケースバイケースです。
法務局のウェブサイトで確認するか、行政書士などの専門家に相談して、漏れなく準備しましょう。作成や提出はけっこう面倒なことが多いです。
また、帰化申請は、審査に時間がかかるのが一般的です。簡易帰化であっても、数ヶ月から1年程度は見ておきましょう。
最後に、日本語能力はやっぱり重要です。簡易帰化の対象になる方はほとんどが日本語堪能である場合が多いのですが、「血縁はあるけど海外が長い」など、日本語での生活に不安が残る…という事例も見られます。日本語能力は帰化後の生活に大きく関わるため、しっかりと審査されます。審査は、単なる会話能力だけでなく、読み書きの能力も重視されるようになっています。実際に、漢字の読み書きテストが導入されるケースも増えています。
最後に
簡易帰化は、日本国籍取得へのハードルを下げてくれる制度ですが、手続きは複雑で、必要書類も多岐にわたります。
「自分は簡易帰化の対象になるの?」「どんな書類が必要なの?」と疑問に思ったら、ぜひ帰化申請を専門とする行政書士にご相談ください。あなたの状況を詳しくヒアリングし、最適なアドバイスとサポートを提供します。
行政書士三品美咲事務所では、帰化申請に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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