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在留資格

国際結婚するカップルがあらかじめ行政書士に確認すべきポイントとは

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
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こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。

国際結婚を考えている方にとって、入籍の手続きはけっこう重たいですよね。日本では毎年2万組ほどが国際結婚していると言われているなかで、やはり複雑な手続きから行政書士に依頼するケースもあります

そこで、スムーズに手続きを進められるよう、必要な情報と注意点をまとめました。

国際結婚の件数について

厚生労働省の人口動態統計によると、日本の国際結婚は、1980年代後半から2000年代前半にかけて急増しましたが、2000年代後半からは減少傾向にあります。

2006年には44,701件とピークを迎えましたが、2019年には21,919件まで減少しました。2020年以降は、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、さらに減少しています。しかし、2022年には17,599件と微増しており、国際結婚のニーズが完全になくなったわけではありません。

国際結婚の手続き全般について

国際結婚の手続きは、どの国で先に婚姻手続きを行うかによって、流れや必要書類が大きく異なります。ここでは、日本で婚姻手続きをまず行う前提で考えてまいります。

書類準備

日本で先に結婚する場合、まずは必要書類を準備することから始めます。外国人配偶者の方は、パスポートの他に、本国で発行された婚姻要件具備証明書(独身であることを証明する書類)が必要となります。この証明書には、日本語訳も添付する必要があります。国によっては、出生証明書や家族関係証明書など、追加の書類が必要となる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。日本人配偶者の方は、戸籍謄本と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を用意します。

婚姻届

必要書類が揃ったら、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。婚姻届には、成人2名の証人の署名・捺印が必要です。証人は、日本人でも外国人でも構いません。婚姻届が受理されると、婚姻届受理証明書が発行されます。これは、日本での婚姻が成立したことを証明する大切な書類です。

最後に、外国人配偶者の本国(大使館・領事館)にも、婚姻の報告を行います。必要書類や手続きは国によって異なりますので、忘れずに確認しましょう。

配偶者の在留資格について

国際結婚後、外国人配偶者が日本で共に生活するためには、在留資格を取得する必要があります。多くの場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することになります。

もし配偶者が既に他の在留資格を持っている場合は、在留資格変更許可申請を行うことになります。

参考;在留資格を変更したい場合はどうすればいい?事例別に解説

また、配偶者がまだ日本にいない場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。

この在留資格を取得するためには、まず、婚姻が真正であること、つまり偽装結婚ではないことが大前提です。また、夫婦が安定した収入を得て、生計を維持できることも重要な要件となります。その他、素行が善良であることなども審査の対象となります。

申請には、在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)、外国人配偶者の写真、パスポート、結婚証明書(日本と外国の両方)、日本人配偶者の戸籍謄本、住民票、収入証明書(課税証明書、納税証明書など)、身元保証書など、多くの書類が必要です。さらに、結婚に至る経緯などを詳しく記載した質問書や、二人の交際を証明するスナップ写真、手紙、通話記録なども提出することが推奨されます。

申請手続きは、地方出入国在留管理局で行います。審査には通常1~3ヶ月程度の時間がかかります。

なぜ行政書士に依頼すべきか

国際結婚の手続きは、ご覧いただいたように非常に複雑です。行政書士に依頼することで、多くのメリットが得られます。

1. 手続きの複雑さへの対応

国際結婚には、日本と配偶者の本国、両方の手続きが必要となり、必要書類も多岐にわたります。行政書士は、必要書類のリストアップ、書類の取得代行、翻訳(必要な場合)など、煩雑な手続きをトータルにサポートします。

例えば、韓国人との結婚であれば韓国領事館での証明書取得、中国人との結婚であれば中国公証処発行の公証書取得など、国ごとに異なる手続きでも、助言や書類対応、代行などが可能な場合があります。

2. 在留資格取得のサポート

特に、外国人配偶者が日本での在住歴が短い場合、在留資格の取得は非常に重要な問題です。「日本人の配偶者等」の在留資格は、入国管理局の審査が厳しく、不許可になるケースも少なくありません。

行政書士は、審査のポイントを熟知しており、許可される可能性を高めるためのサポートを行います。また、偽装結婚と疑われないための対策についても、具体的なアドバイスを受けることができます。

3. トラブルの未然防止

国際結婚には、偽装結婚、重婚、国際離婚、子の連れ去りなど、様々な法的トラブルのリスクが潜んでいます。時と場合によっては、正しい結婚であるということを示さなくてはならないこともあります。そうした際に考えられるリスクに先回りして、あらかじめ文書や資料などを用意することで、トラブルを防げる場合があります。

特に、以下のような場合は、行政書士への相談が強く推奨されます。

  • 配偶者が海外にいる場合
  • 配偶者がオーバーステイの場合
  • 日本語でのコミュニケーションが難しい場合
  • 過去に結婚歴・離婚歴がある場合
  • 経済的に安定していない場合

まとめ

国際結婚は、乗り越えるべき課題も多くあります。手続きの複雑さ、在留資格の問題、国際結婚特有のトラブルなど、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。

行政書士 三品美咲事務所では、国際結婚やそれに際した在留資格に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

参考:

厚生労働省 令和4年度 「人口動態統計」(確定数)の概況: https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/kakutei22/index.html 出入国在留管理庁:在留資格「日本人の配偶者等」: https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html

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