
公正証書とは?作り方・費用・法的効力をわかりやすく解説【遺言・離婚】

行政書士三品美咲事務所


こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
「公正証書」という言葉を聞いたことはありますか?
普段の生活ではあまり馴染みがないかもしれませんが、遺言や離婚、重要な契約など、人生の大切な場面で非常に強力な法的効力を持つ書類です。
この記事では、公正証書とは何か、その作り方、費用、そして行政書士が果たす役割について、わかりやすく解説します。
公正証書とは?法的拘束力を持つ書類

公正証書とは、公証人(法律の専門家)が作成する公文書のことです。公証人は、当事者(例えば、契約を結ぶ双方)の依頼を受けて、法律に従い、公正かつ中立な立場で書類を作成します。
公正証書の最大の特徴は、強力な法的拘束力を持つことです。
公正証書は、そこに書かれている内容が真実であると推定されます。後から「そんなことは言っていない」「契約内容が違う」といった争いを防ぐことができます。
例えば、金銭の支払いを約束した公正証書(金銭消費貸借契約など)で、支払いが滞った場合、裁判所の判決を得なくても、強制執行(財産の差し押さえなど)の手続きができます。
後々のトラブルを未然に防ぎ、万が一トラブルが発生した場合でも、スムーズな解決をサポートしてくれる、非常に頼りになる書類。それが公正証書なのです。
公正証書の作り方 4STEP
公正証書を作成するには、以下の手順を踏む必要があります。
1)公証役場を選ぶ: 全国の公証役場で公正証書を作成できます。ご自身の都合の良い場所を選びましょう。
2)事前相談(任意): 公証役場に事前に連絡し、相談することをおすすめします。どのような書類が必要か、費用はどれくらいかかるかなどを確認できます。行政書士が同席する場合もあります。
3)必要書類の準備: 公正証書の種類によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・印鑑登録証明書(実印を使用する場合)
・作成したい契約書や遺言書の原案
・その他、公証人から指示された書類
4)公証役場で手続き: 必要書類を持参し、公証役場で手続きを行います。公証人が内容を確認し、問題がなければ、当事者双方(および証人など)が署名・捺印します。 公証人が署名・捺印し、公正証書が完成します。行政書士が代理人として公証役場まで出向くこともあります。
公正証書の作成にかかる費用
公正証書の作成費用は、主に以下の要素によって決まります。
- 契約金額や遺産額など、公正証書に記載する金額(公証人手数料令で定められています)
- 書類の枚数が多いほど、手数料が加算される場合があります。
公正証書が活躍する場面
公正証書は、様々な場面で活用できますが、特に以下のようなケースで有効です。
遺言: 公正証書遺言は、自筆証書遺言に比べて、無効になるリスクが低く、検認(家庭裁判所での手続き)も不要です。
離婚: 離婚協議書を公正証書にすることで、養育費や慰謝料の支払いを確実にすることができます。
各種契約: 金銭消費貸借契約(借用書)、不動産売買契約、賃貸借契約など、重要な契約を公正証書にすることで、トラブルを未然に防ぐことができます。
行政書士が公正証書作りでお役に立つケースとは
公正証書は、ご自身で作成することも可能ですが、専門的な知識が必要となるため、行政書士に依頼するメリットは大きいです。
多くの行政書士は、法律の専門家であり、公正証書に関する豊富な知識と経験を持っています。複雑な書類作成、公証役場とのやり取りを代行し、正確かつスムーズに手続きを進めます。
まとめ

行政書士 三品美咲事務所では、公正証書に関する様々なご相談を承っております。
各種の契約書(業務委託、賃貸借、売買、借用書、秘密保持契約、著作権利用許諾契約等)の作成をお考えの方、また、これら契約書を公正証書にしたいとお考えの方、遺言書の作成等でお悩みの方、お気軽にご相談ください。
お客様の状況に合わせて、最適な公正証書作成をサポートいたします。こちらよりお問い合わせください。
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