
日本で暮らす外国人夫婦から生まれた子どもの国籍はどうなるのか?

行政書士三品美咲事務所


こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
日本人同士の子どもは、当たり前ですが日本人として生まれ育ちます。では、仮に日本で暮らす外国人同士が結婚し、子どもを出産した場合、子どもの国籍はどのようになるのでしょうか?
実はいくつかのパターンが存在します。今回は外国人同士の結婚により生まれた子どもの国籍についてと、必要な手続き、在留資格周りについて解説しますね。
日本は「血統主義」

日本は「血統主義」を採用しています。これは、父母のいずれか一方、あるいは両方が日本国民である場合、その子は日本国籍を取得するというものです。
しかし、両親ともに外国籍の場合、子どもの国籍はどうなるのでしょうか?今回は日本で外国人同士が結婚した場合のケーススタディを見ていきます。
夫婦が同じ国籍の場合

夫婦が同じ国籍の場合、原則として、子どもはその国籍を取得します。例えば、中国人同士の夫婦から生まれた子は中国、フィリピン人同士の夫婦から日本で生まれた子どもはフィリピン籍になるのが一般的です。
ただし、国によっては「出生地主義」を採用している場合があり、「出生地主義」採用国で生まれた場合は生地国の国籍を取得することになります。
なお、両親の国籍国によっては、その国への出生の届け出等の手続きが必要な場合があります。
夫婦が異なる国籍の場合
夫婦が異なる国籍の場合、子どもの国籍は両親それぞれの国の国籍法によって、より複雑な状況になることがあります。いくつかのモデルケースを見ていきましょう。
両親の国籍国がともに血統主義の場合
子どもは両親それぞれの国籍を取得する可能性があります。この場合、二重国籍(またはそれ以上)となることがありますが、二重国籍の取り扱いについて、国によってそれぞれ異なった対応をしていることに留意が必要です。
両親のどちらかの国籍国が出生地主義の場合
子どもは出生地主義の国の国籍を取得する可能性があります。例えば、父親が血統主義を採用するA国の国籍、母親が出生地主義を採用するB国の国籍を持ち、子どもがB国で生まれた場合、子どもはB国の国籍を取得する可能性が高いです。
さらに、A国の国籍法によっては、A国の国籍も取得できる場合があります。
両親の国籍国の国籍法が異なる場合
子どもの国籍は、両親それぞれの国の国籍法に基づいて判断されます。
例えば、父親が血統主義を採用するA国の国籍、母親が出生地主義を採用するB国の国籍を持ち、子どもが日本で生まれた場合、子どもは母親の祖国であるB国籍を取得できない可能性が高いです。一方、国籍法によってはA国の国籍を取得できる場合があります。
これらの事例にはいろいろなケースがありますので、本格的に疑問を解消したい場合は法律の専門家、もしくは大使館や市区町村などの担当部署にお問い合わせください。
手続きについて
日本国内で生まれた外国籍の子どもには、出生届のほかに在留資格の取得申請を行う必要があります。
在留資格の申請は出生の日から30日以内に、住居地を管轄する地方入国管理官署において行ってください。
在留資格について詳しくはこちら
詳細については、在留資格に強い行政書士、もしくは両親それぞれの国籍国の大使館や領事館にお問い合わせください。
また、出生届もお忘れなく。出生届は出生から14日以内に日本の市区町村役場に提出する必要があります。また、
そのほかの注意点
無国籍: いずれの国の国籍も取得できない場合、子どもが無国籍となる可能性があります。無国籍は、子どもの法的地位や権利を不安定にする可能性があるため、注意が必要です。
国籍の選択: 日本は、一定の条件のもとで重国籍を認めていますが、20歳に達するまでに(重国籍となった時期によっては22歳に達するまでに)いずれかの国籍を選択する必要があります。日本において、二重国籍は認められません。
まとめ
日本で暮らす外国人夫婦から生まれた子どもの国籍は、両親の国籍、それぞれの国の国籍法によって決定されます。
子どもの国籍に関する手続きは複雑になる場合があるため、両親それぞれの国籍国の大使館・領事館、日本の市区町村役場の戸籍担当窓口、または専門家に相談することを推奨します。
行政書士 三品美咲事務所では、お子さまを含めた在留資格に関するご相談を承っております。「自分たちの場合はどうなるのか?」という疑問や国籍法に関するお悩み、ご相談など、丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
参考情報
法務省:https://www.moj.go.jp/isa/content/93000529.pdf
外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/t/mofg/page22_000787.html
法務省民事局「国籍Q&A」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
外務省「海外で子供が生まれた場合の手続き」: https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
法務省「国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A」: https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
e-Gov法令検索 戸籍法: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224
e-Gov法令検索 国籍法: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000147
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