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帰化申請

帰化申請の「住所条件」とは?行政書士が深堀り解説

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
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こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。

日本への帰化を検討されている外国人の方々は、様々な疑問や不安をお持ちのことと思います。特に、帰化申請の要件の一つである「住所条件」は複雑で、うっかり条件を満たしていない状況に陥りやすいポイントです。

国籍法第5条では、住所条件について「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とだけ記されています。しかし、この条文だけでは、実際の運用や詳細な条件を理解するには不十分です。実際には、この「5年以上」という期間以外にも、細かな条件がいくつか存在し、それらを満たしていないと帰化申請が不許可になる可能性があります。

今回は、帰化申請を考えている外国人の方々が、うっかり条件を失うことなくスムーズに申請を進められるよう、住所条件に絞って、その詳細や注意点を解説していきます。

就労の条件も住所条件に関係する?

帰化申請における住所条件を考える際、見落としがちなのが「就労」との関連性です。実は、国籍法の条文には明記されていませんが、日本で安定して生活していくための基盤があるかを確認するという意味で、実務上は就労の条件が求められます。

具体的には、就労可能な在留資格で3年以上日本で働いている実績が必要です。これは、帰化申請者が日本社会に経済的に貢献し、自立して生活できる能力を持っていることを示すための重要な指標となります。

例えば、留学ビザで来日し、卒業後に就職して「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更した場合、その就労ビザで3年以上働いていれば、就労に関する条件を満たしていると判断されます。

ただし、この3年間の就労期間は、住所条件の「5年以上」の期間に含まれている必要があります。つまり、就労ビザで3年間働き、さらに2年間日本に居住していれば、住所条件と就労条件の両方を満たしていることになります。

5年の住所条件が免除される場合とは?

国籍法第6条から第9条では、特定の条件を満たす場合、住所条件が緩和されるケースが定められています。場合により、帰化申請へのハードルを下げられる可能性があります。

緩和されるケースの例

  • 日本で生まれた方: 日本で生まれ、引き続き3年以上日本に住所を有する場合、5年の住所条件が3年に短縮されます。
  • 日本人の配偶者で婚姻から3年未満: 日本人と結婚し、婚姻期間が3年未満の場合、引き続き3年以上日本に住所を有していれば、5年の住所条件が3年に短縮されます。
  • 日本人の配偶者で婚姻から3年以上: 日本人と結婚し、婚姻期間が3年以上の場合、引き続き1年以上日本に住所を有していれば、5年の住所条件が1年に短縮されます。
  • 日本人の子(養子を除く): 日本人の実子であれば、住所条件の期間制限がなくなります。

10年以上の滞在実績による就労条件の緩和

上記の緩和条件に該当しない場合でも、10年以上継続して日本に滞在し、そのうち1年以上は就労可能な在留資格で働いている実績があれば、就労条件が緩和されるケースがあります。これは、長期間日本に居住し、社会に貢献してきた実績を評価するものです。

日本人との結婚による就労条件の更なる緩和

さらに、日本人と結婚している場合、上記の10年以上の滞在実績による就労条件の緩和がさらに緩和され、就労していなくても帰化の住所条件を満たすことが認められる場合があります。これは、日本人配偶者の扶養に入っている場合など、経済的に安定した生活基盤があると判断されるためです。

住所条件を「実は満たしていない」落とし穴!

帰化申請を検討する際に、多くの人が陥りやすいのが「住所条件を満たしていると思い込んでいたが、実は満たしていなかった」というケースです。以下、具体的な落とし穴を紹介します。

「過去」と「累計」の勘違い

  • 「過去に」5年間日本に在留していた場合: 重要なのは「現在も継続して」5年以上日本に住所を有していることです。過去に5年間日本に住んでいたとしても、その後出国し、再び来日してからの期間が5年に満たない場合は、住所条件を満たしません。
  • 「累計」5年以上日本に在留している場合: 断続的に日本に滞在し、その合計期間が5年以上であっても、住所条件を満たしません。「引き続き」5年以上、つまり継続して日本に住所を有している必要があります。

中断期間と出国期間の落とし穴

  • 中断期間: 一定期間、日本を離れると「引き続き」の要件が途切れてしまいます。この中断と見做されるかの判断基準は複数要素を基に行われますが、例えば、1年間の旅行総日数が150日を超えるような場合などは、中断と見做されるリスクが高まります。
  • 帰化申請時に日本に住所がない場合: 帰化申請を行う時点で、日本に住所を有していない場合は、当然ながら住所条件を満たしません。

不法滞在の落とし穴

  • 不法滞在 当然ながら、不法滞在の期間は住所条件の期間として認められません。

まとめ:住所条件は複雑!専門家への相談が確実

帰化申請における住所条件は、一見単純に見えて、実は多くの落とし穴が存在します。

特に、長期の出国は、帰化申請の不許可リスクを高める大きな要因となります。例えば、妊娠出産や親の介護などで、やむを得ず長期間出国せざるを得ない場合もあるでしょう。帰化を検討している場合、事前に専門家に相談し、帰化申請への影響を最小限に抑える対策を講じてくださいね。

行政書士 三品美咲事務所では、在留資格に関する様々なご相談を承っております。帰化申請を検討されている方、住所条件について不安や疑問がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なアドバイスと丁寧なサポートで、みなさまの帰化申請を支援いたします。

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