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外国人雇用

【外国人雇用】社員の在留資格を変更したい場合はどうすればいい?事例別に解説

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
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こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。

日本で働く外国人にとって「在留資格」は命の次に大事といっても過言ではありません。在留資格によって就労できる仕事が決まりますし、在留期限を過ぎたまま日本にいたら犯罪となります。

しかし、生活環境の変化に伴い、在留資格の変更が必要となるケースは少なくありません。

例えば、留学生が卒業後に日本企業へ就職する場合、日本人と結婚して配偶者ビザへ切り替える場合、あるいは定年退職後に日本での生活を継続したい場合などが挙げられます。

そこで今回は、在留資格を変更する際の手続き方法と、想定される検索者像に合わせた事例別のケーススタディとして3つのパターンを解説します。

在留資格を変更するには

在留資格を変更するには、在留資格変更許可申請を行う必要があります。この申請は、現在持っている在留資格から別の在留資格への変更を希望する場合に行うもので、法務大臣に対して行います。

在留資格変更許可申請の手続き方法

在留資格変更許可申請は、原則として本人が居住地を管轄する地方出入国在留管理局にて行います。 必要書類は変更を希望する在留資格によって異なりますが、一般的には以下の書類が必要となります。

  • 在留資格変更許可申請書(所定の様式)
  • 写真(縦4cm×横3cm)
  • パスポート及び在留カード(提示)
  • 理由書(変更の理由を詳細に記載)
  • 変更後の在留資格に応じた疎明資料(例:雇用契約書、婚姻証明書、預貯金通帳の写しなど)
  • 手数料納付書(収入印紙4,000円分)

申請書類は、法務省のウェブサイトからダウンロードできます。また、申請に際しては、変更を希望する在留資格の要件を満たしていることを証明する資料を用意することが重要です。

在留資格変更許可申請における注意点

在留資格変更許可申請を行う際には、以下の点に注意する必要があります。

  1. 在留資格要件に適合しているか十分に確認すること: 変更を希望する在留資格の要件を自身が満たしていることを確認してください。申請が不許可となった場合、元々持っていた在留資格の有効期限が切れ、新たな在留資格も取得できないという事態になりかねません。
  2. パスポートや在留カードは提示でよい: 申請書類に加えて、パスポートと在留カードの原本を提示する必要がありますが、提出は不要です。ただし、行政書士に依頼する場合は、手続きの都合上、預ける必要があります。その際には、預かり証を受け取りましょう。
  3. 申請は早めに準備すること: 必要書類の収集や理由書の作成など、申請には時間がかかります。さらに手続きを行う拠点は非常に混雑しやすいです。複雑な手続きが必要なケースでは、専門家に相談しながら早めに準備を進めることが重要です。
  4. 虚偽申請は絶対にしないこと: 虚偽の申請は、今後の在留資格申請に大きな悪影響を及ぼします。発覚した場合、申請が不許可になるだけでなく、強制退去などの厳しい処分を受ける可能性もあります。

事例別に解説!在留資格の変更ケーススタディ

ここでは、想定される検索者の状況に合わせた、在留資格変更の代表的なケーススタディを3つ紹介します。

事例1 新卒採用 留学ビザから就労ビザへの変更

「留学」の在留資格で日本の大学や大学院に在籍していた外国人が、卒業後に日本企業へ就職する場合、就労ビザへの変更が必要です。

例えばIT企業にマーケティング担当で入社する場合は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格へ変更する必要があります。

企業は、採用内定通知書、雇用契約書、企業の登記事項証明書など、申請に必要な書類を準備し、申請者へ提供する必要があります。また、申請者がスムーズに手続きを進められるよう、必要な情報提供やサポートを行うことが望ましいです。

事例2 働く外国人スタッフが日本人と結婚し、寿退社する場合

就労ビザで働いている外国人スタッフが日本人と結婚し、退職する場合、「日本人の配偶者等」への在留資格への変更が必要となります。この手続きは基本的に本人が行うものですが、企業は、退職する従業員に対して、「在職証明書」や「源泉徴収票」などの収入に関する資料を発行する必要があります。

結婚したからといって必ずしも在留資格を変更しなければならないわけではありませんが、退職して無職になる場合は、就労ビザのままでは滞在できなくなります。そのため、日本人配偶者と結婚し、退職を伴う場合は、原則として「日本人の配偶者等」への変更が必要となります。

事例3 外国人社員が定年退職し、その後も日本での生活を希望する場合(帰化申請)

長年日本で就労ビザで働いていた外国人社員が定年退職を迎えた後も、日本での生活継続を希望するケースです。この場合は結婚しているならまだよいのですが、独身の場合は適切な在留資格があまりなく、「帰化」を行う必要が出て来ます。

帰化申請には、年齢要件、居住要件、素行要件、日本語能力など、様々な要件が定められています。特に定年退職者の場合、「生計要件」が重要なポイントとなります。

生計要件とは、「収入に困窮することなく、日本で生活していけること」を証明するものです。年金受給者であっても、安定した収入があり、日本での生活を維持できることを示す必要があります。

長年日本で勤務して来た場合、帰化は比較的通りやすいでしょう。十分な日本語能力が期待できますし、社会保険料を納付してきたことなども、帰化申請においてプラスの要素となります。

一般的には、年収300万円程度が目安とされていますが、年金収入、預貯金、家族からの援助など、総合的に判断されます。年金収入だけでは不安がある場合は、シルバー人材センターなどでアルバイトをして収入を補うことも一つの方法です。

企業は、退職する従業員に対して、「退職証明書」や「源泉徴収票」などの収入に関する資料を発行する必要があります。

まとめ

在留資格の変更は、外国人社員のライフイベントやキャリアプランに大きく関わる重要な手続きです。企業は、外国人社員の状況を把握し、円滑に在留資格変更ができるよう適切にサポートしましょう。

在留資格の変更のなかでも、特に帰化申請は手続きが複雑で、専門的な知識が必要となります。外国人社員からの相談があった場合は、早めに専門家に相談することをお勧めします。

行政書士 三品美咲事務所では、在留資格に関するご相談を承っております。外国人社員の雇用や在留資格に関するお悩み、帰化申請に関するご相談など、丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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