

行政書士三品美咲事務所
こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
はじめての外国人採用。英語もペラペラ、やる気も十分。でも「在留資格の更新が来年に迫っているから対応してほしい」と言われ、いったいどうすればいいのか…そんなケースにお悩みの企業さんが増えています。
日本で働く外国人は増加しています。ジェトロによると、2023年10月時点で日本に暮らす外国人労働者数は、過去最高の約200万人となりました。ベトナム人約50万人をはじめ、東アジア・東南アジアから多くの方が日本へ来て働いています。
今後も日本国内の人手不足から、外国人採用に乗り出す企業は規模の大小を問わず増えていくことが予想されます。いま外国人がいない職場にも、これから外国人が来るかもしれません。
そこでこの記事では、こうした外国人雇用で欠かせない「在留資格」の更新について解説します。
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在留資格には期限があります。そして期限が来た後もそのまま在留を希望する外国人は「申請」をする必要があります。
これは、外国人労働者本人だけでなく、雇用する企業側も理解しておくべき重要なこと。在留資格の更新を怠ると、不法滞在となり、本人だけでなく企業側も罰則を受ける可能性があります。
在留資格には様々な種類があり、それぞれ在留可能な期間が異なります。代表的な在留資格と在留可能期間は以下の通りです。
これらの期間は、個々の状況によって許可される期間が異なるため、注意が必要です。可能であれば雇用前に確認し、在留期限が近づいたら本人に確認しましょう。
外国人労働者を雇用する企業は、対象者の在留カードを必ず確認し、在留資格と在留期限を把握しておきましょう。
在留カードは、外国人にとって日本での身分証明書となる重要なもので、常に携帯が義務付けられています。カードには氏名、国籍、生年月日、住所、在留資格、在留期限などが記載されています。
在留資格の更新は、出入国在留管理局で行います。
更新申請を行う前に、前回申請時から勤務先や職務内容に変更がないかを確認する必要があります。
変更がない場合でも、以下の書類が必要となります。(管轄の出入国在留管理局によって異なる場合があるため、詳細は管轄にご確認ください。)
具体的な申請の流れは以下の通りです。
マイナンバーカードを持っている場合は、オンラインで申請手続きを行うことができます。
更新手続きは、在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。
更新は在留期間満了日の3ヶ月前から可能です。審査期間はおおむね2週間から1ヶ月ほどかかります。そのため、余裕を持って申請することをお勧めします。
在留期間が過ぎてしまうと、不法滞在となり、犯罪行為となります。
本人だけでなく、雇用している企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。そのため、在留期限の管理は非常に重要です。
外国人雇用において、在留資格の更新は非常に重要な手続きです。
企業側は、外国人労働者の在留期限を管理し、更新手続きをサポートすることで、不法就労を防ぎましょう。
日本で暮らす外国人はコミュニティを持っていることが多く、「この会社はきちんとしている」という噂は日本人よりも早く広がります。一人ひとりに誠実な対応をとることで人手不足の解消にもつながりやすくなりますよ。
行政書士 三品美咲事務所では在留資格の更新時に下記のようなお手伝いを承っております。
このほかにも、行政書士 三品美咲事務所では、外国人採用に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。