
在留資格「高度専門職」ってなに?ポイント制とは?

行政書士三品美咲事務所


こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
日本で働きたい、暮らしたいと考えている外国人の方の中には、「高度専門職」という在留資格について耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか?今回はこの在留資格についての解説をいたします。
在留資格「高度専門職」ってなに?

高度専門職とは、その名の通り高度な専門知識や技術を持つ外国人のための在留資格です。
高度専門職1号と2号
高度専門職には、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」の2種類があります。
高度専門職1号:高度な専門知識や技術を持ち、日本の学術研究や経済の発展に貢献することが期待される外国人に与えられる在留資格です。在留期間は5年です。
高度専門職2号:高度専門職1号の在留資格で一定期間(3年以上)日本に在留し、引き続き高度な専門知識や技術を活用して活動する外国人に与えられる在留資格です。在留期間は無期限で、活動制限も大幅に緩和されます。
高度専門職2号は1号の「レベルアップ」のようなイメージですね。
高度専門職1号の「イロハ」
高度専門職1号は、さらに3つの種類に分けられます。
高度専門職1号イ:高度学術研究活動を行う人材のための資格です。大学教授や研究者などが該当します。
高度専門職1号ロ:高度専門・技術活動を行う人材のための資格です。システムエンジニアやプログラマー、デザイナー、金融アナリストなどが該当します。
高度専門職1号ハ:高度経営・管理活動を行う人材のための資格です。企業の経営者や管理職などが該当します。
高度専門職の在留資格を取得するには?
高度専門職の在留資格を取得するには、高度人材における「ポイント制」で一定の点数に達する必要があります。
高度人材ポイント制とは?
高度人材ポイント制は、学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力など、様々な項目でポイントが設定され、その合計点によって高度人材かどうかを判断する制度です。
高度専門職1号を取得するには、70点以上を取得しなければなりません。
具体例を1つ挙げると、
- 日本の大学院を卒業している
- IT企業で5年以上の実務経験がある
- 年収が500万円以上である
- 年齢が30歳である
といった条件を満たしていれば、高度専門職1号の取得が可能となります。
高い学歴や職歴を持っているほど、多くのポイントを獲得できます。また、年収が高いほど、ポイントが高くなります。
日本語能力試験で高い点数を取ると、ボーナスポイントが加算されます。日本での研究実績や、国際的な表彰経験などもポイントに加算されます。
具体的なポイントは法務省が発行しているパンフレットをご覧ください。
高度専門職のメリット5つ

高度専門職の在留資格を取得すると、様々なメリットがあります。よく挙がるメリットとしては下記の5つです。
活動制限の緩和:他の就労ビザと比べて、活動制限が緩和されています。例えば、高度専門職1号の場合は、主な活動に加えて、関連する事業の経営活動を行うことも認められています。
在留期間:高度専門職1号は5年、高度専門職2号は無期限の在留期間が与えられます。
永住権の取得:高度専門職の在留資格を持っていると、永住権の取得要件が緩和されます。
家族の帯同:配偶者や子どもの帯同が認められます。一定の条件を満たせば、親や家事使用人を帯同させることも可能です。
出入国手続きの優遇:入国審査や在留資格更新などの手続きが優先的に処理されます。
行政書士に依頼することで手続きをスムーズに
こうした高度専門職に在留資格を変更したい場合や、そもそも自身が高度専門職に当てはまるか、当てはまるようにはどういった行動をすべきか?といった相談でも、行政書士がお役に立ちます。
行政書士は、在留資格変更、申請代行をはじめとする各種サポートを行います。仕事が忙しくて申請の時間がない、使われている日本語が難解でストレスがかかる…そんな場面でぜひ専門家を活用しましょう。
在留資格に強い行政書士を選ぶことでスムーズな資格変更が実現します。
まとめ
高度専門職は、日本で活躍したいと考えている高度な専門知識や技術を持つ外国人にとって、非常に魅力的な在留資格です。
高度人材ポイント制や申請手続きなど、複雑な部分もありますが、条件を満たしている(or 満たせそう)ならぜひチャレンジしてください。
行政書士三品美咲事務所では、在留資格に強い行政書士が会社設立に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
参考:法務省
入管業務
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