

行政書士三品美咲事務所
こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
日本で起業を考えている外国人の方は、日本人とは異なる手続きが必要となることをご存知でしょうか。本記事では、外国人の方が日本でスムーズに起業するためのステップを詳しく解説いたします。
外国人の方が日本で事業を行うためには、適切な在留資格を取得し、会社を設立する必要があります。この二つの手続きは密接に関わっており、どちらが欠けても日本での事業活動は行えません。
日本で事業を行うために最も一般的な在留資格は「経営・管理」ビザです。このビザを取得することで、外国人も日本で経営者として活動することが可能になります。
経営・管理ビザは、日本で事業の経営や管理に従事するための在留資格です。
以前は「投資・経営ビザ」と呼ばれていましたが、外国資本との結びつきがなくても申請・取得できるようになったため、名称が変更されました。
このビザを取得することで、外国人は日本国内に中長期滞在し、代表取締役、取締役、支店長、工場長、部長などの管理者として活動できます。
経営・管理ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たすためには、詳細な事業計画書の作成や、事務所の賃貸契約、従業員の雇用契約など、様々な準備が必要です。
在留資格の取得と並行して、会社設立の手続きを進める必要があります。
会社の基本規則となる定款を作成します。定款には、会社の目的、商号、本店所在地、資本金、役員など、重要な事項を記載します。作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります。
事業内容によっては、行政機関からの許認可が必要となる場合があります。例えば、飲食店を開業する場合は飲食店営業許可、建設業を営む場合は建設業許可が必要です。これらの許認可申請も、会社設立と並行して進めることが望ましいです。
外国人の方が日本で会社を設立する際には、言語や文化の違い、法制度の理解など、様々な課題に直面する可能性があります。そこで、行政書士のサポートを受けることを強くお勧めします。
行政書士は、在留資格の申請、会社設立の手続き、各種許認可申請など、外国人の方が日本で事業を行うために必要な手続きを幅広くサポートすることができます。
行政書士を選ぶ際には、以下のポイントを参考にしましょう。
外国人の方が日本で起業するためには、在留資格の取得と会社設立という二つの大きなステップを踏む必要があります。これらの手続きは複雑で、専門的な知識が必要となる場合もあります。信頼できる行政書士を見つけ、スムーズな会社設立を実現してください。
行政書士三品美咲事務所では、会社設立に強い行政書士が会社設立に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。