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会社設立

外国人が日本で起業するために必要な手続きとは

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
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こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。

日本で起業を考えている外国人の方は、日本人とは異なる手続きが必要となることをご存知でしょうか。本記事では、外国人の方が日本でスムーズに起業するためのステップを詳しく解説いたします。

在留資格の取得と会社設立

外国人の方が日本で事業を行うためには、適切な在留資格を取得し、会社を設立する必要があります。この二つの手続きは密接に関わっており、どちらが欠けても日本での事業活動は行えません。

在留資格の申請・取得

日本で事業を行うために最も一般的な在留資格は「経営・管理」ビザです。このビザを取得することで、外国人も日本で経営者として活動することが可能になります。

経営・管理ビザとは?

経営・管理ビザは、日本で事業の経営や管理に従事するための在留資格です。

以前は「投資・経営ビザ」と呼ばれていましたが、外国資本との結びつきがなくても申請・取得できるようになったため、名称が変更されました。

このビザを取得することで、外国人は日本国内に中長期滞在し、代表取締役、取締役、支店長、工場長、部長などの管理者として活動できます。

経営・管理ビザ取得のための条件

経営・管理ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 事業所の確保: 日本国内に事業を行うための事務所を確保していること。いわゆる「バーチャルオフィス」は認められません。独立した区画を有し、事業活動が行われる実体のある場所が必要です。
  • 事業規模: 常勤職員2名以上を雇用するか、資本金500万円以上を有すること。または、これらに準ずる規模であると認められること。
  • 事業の適正性・安定性・継続性: 事業計画書等を通じて、事業が適正に行われ、安定的に継続できる見込みがあることを示す必要があります。過去の事業実績を示すことで安定性を示すことができます。
  • 事業の経営に従事すること: 申請者自身が実際に事業の経営や管理に従事することが求められます。単なる「投資家」では認められません。

これらの要件を満たすためには、詳細な事業計画書の作成や、事務所の賃貸契約、従業員の雇用契約など、様々な準備が必要です。

会社設立

在留資格の取得と並行して、会社設立の手続きを進める必要があります。

会社の定款作成

会社の基本規則となる定款を作成します。定款には、会社の目的、商号、本店所在地、資本金、役員など、重要な事項を記載します。作成した定款は公証役場で認証を受ける必要があります。

各種許認可の申請

事業内容によっては、行政機関からの許認可が必要となる場合があります。例えば、飲食店を開業する場合は飲食店営業許可、建設業を営む場合は建設業許可が必要です。これらの許認可申請も、会社設立と並行して進めることが望ましいです。

参考:会社設立を成功させるための行政書士活用法!

外国人の会社設立時は行政書士が強い味方

外国人の方が日本で会社を設立する際には、言語や文化の違い、法制度の理解など、様々な課題に直面する可能性があります。そこで、行政書士のサポートを受けることを強くお勧めします。

行政書士は、在留資格の申請、会社設立の手続き、各種許認可申請など、外国人の方が日本で事業を行うために必要な手続きを幅広くサポートすることができます。

どのような行政書士を選べばよい?

行政書士を選ぶ際には、以下のポイントを参考にしましょう。

  • 会社設立に精通していること: ホームページや相談を通して、実績や経験を確認しましょう。特に、外国人向けの会社設立支援経験が豊富な行政書士が安心です。
  • 専門性と対応力: 特定の分野に特化した行政書士や、ワンストップで対応可能なネットワークを持つ行政書士は、スムーズに手続きを進める上で役立ちます。
  • コミュニケーション能力: 小さな案件や些細な疑問にも親身に対応してくれる、コミュニケーション能力の高い行政書士だとやり取りがスムーズです。

まとめ

外国人の方が日本で起業するためには、在留資格の取得と会社設立という二つの大きなステップを踏む必要があります。これらの手続きは複雑で、専門的な知識が必要となる場合もあります。信頼できる行政書士を見つけ、スムーズな会社設立を実現してください。

行政書士三品美咲事務所では、会社設立に強い行政書士が会社設立に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

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