
在留資格・永住申請時の「身元保証人」って何?誰に頼めば良い?

行政書士三品美咲事務所


こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
外国人が在留資格を申請する際に、「身元保証人」が必要と言われる場合があります。普段聞きなれない言葉ですから、いったいどんなもので、なぜ必要とされるか、誰なら身元保証人になれるかなど、不明点も多いはずです。この記事で解説をいたします。
身元保証人とは?

身元保証人とは、外国人を日本に招く際の責任者のようなもの。身元保証人は、申請者が日本において安定した生活を送ることができる人物であることを入国管理局に示す役割を担います。借金の連帯保証人のようなものとは全く違います。
身元保証人に求められるのは下記の役割です。
生活のサポート
申請人が困難な状況に陥った場合、可能な範囲で支援を行うことが期待されます。必要に応じて、日本での滞在費、帰国の渡航費のサポートを求められます。ただし、法的な扶養義務を負うものではありません。
法令遵守と社会生活への適応支援
申請人が日本の法令を遵守し、円滑な社会生活を送れるよう、適切な助言や指導を行うことが求められます。
入国管理局への協力
入国管理局から要請があった際には、申請人に関する情報提供など、必要な協力をすることが求められます。
身元保証人が必要になる場面
身元保証人が特に重要になってくるのが、日本に永住する際の身元保障です。
在留資格は全部で29種類あり、そのなかで、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の申請時に身元保証人が必要です。「身分・地位に関する在留資格を申請する際」必要となる、と言えます。
申請書類には「私は上記の者の永住許可申請に当たり,本人が本邦に在留中,本邦の法令を遵守し,公的義務を適正に履行するため,必要な支援を行うことを保証いたします。」という宣誓分が載っています。内容の通り、日本に住む際の責任者をやりますよ、というのが永住申請時の身元保証人に求められる役割です。
上記資格の更新や変更などを行う際にも身元保証人および書類が求められることがあります。
身元保証人は誰に頼むべきか

さて、身元保証人は誰に頼むべきでしょうか。
身元保証人には、日本国籍を有する者、または永住者だけがなることができます。ただし、誰でも良いかというと、そうでもありません。「経済力」「信用力」「関係性」の3つが大切です。
「経済力」と「信用力」
まず、経済力や社会的信用が求められる場合があります。安定した収入があること、納税義務を適切に履行していることなどが考慮されますし、犯罪や脱税などの犯罪行動をしていないことも大切です。
招く相手との「関係性」
さらに、「名義貸しでは?」と疑われないために、招く外国人との関係性も重視されます。身元保証人が必要になる場面は日本での就職や永住強化申請など重ための用件であることが多いため、基本的には日本にいる家族や、会社の担当者などがその役割を担うことが多いです。友達を呼ぶ、などの場合は、関係性などを聞かれる場合がありますので気に留めておきましょう。
身元保証の手続き

身元保証人は「身元保証書」(写真)を作成・提出する必要があります。この書類には、保証人の氏名、住所、職業、申請人との関係、保証内容などが記載されます。
身元保証の手続きは、各種申請と同時に行います。身元保証人は、署名・捺印の上、申請書類と併せて入国管理局に提出します。
その他の必要書類
身元保証書以外にも、以下の書類が求められる場合があります。
- 身元保証人の身分証明書: 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどのコピー。
- 身元保証人の収入を証明する書類: 源泉徴収票、確定申告書の控え、納税証明書など。
- 身元保証人の在職証明書: 勤務先が発行する在職証明書。
まとめ
永住申請における身元保証人は、単に書類に署名するだけではなく、申請人の日本での生活を支える重要な役割を担います。保証を依頼する際には、保証人の負担や責任について十分に説明し、理解を得ることが大切です。
行政書士三品美咲事務所では、在留許可申請に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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