

行政書士三品美咲事務所
こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
帰化不許可とは、書類の不備や嘘の記載、安定した収入がない、日本語能力に不安があるなどの理由で、日本国籍の取得を却下されることです。
この「帰化不許可」が近年急速に増加しています。帰化不許可率は1990年代に1%前後でしたが、2020年には10%を超えました。
具体的な理由は不明ですが、昔は朝鮮・韓国籍の方の帰化が中心でしたが、現在は中国と、その他新興国からの申請が増加しているため、帰化申請にそもそも不慣れである、という場合もあるでしょう。
そこで今回は帰化が不許可になる場合について解説します。
帰化申請が許可されない場合、大きく分けて「帰化の条件を満たしていない」場合と、「条件は満たしているけど申請方法に問題がある」の2通りがあります。具体的に見ていきましょう。
法務局によると、帰化申請には、大きく分けて以下の7つの条件があります。
これらの条件をすべて満たしていることが、帰化申請の許可を得るための基本となります。
そのため日本にきて短い人、日本語ができない、犯罪歴があるなどの理由で帰化が許可されない場合があります。
また、母国を含めた海外への長期出国にも注意。帰化申請中に長期出国すると上記の「住所要件」から外れてしまう場合があり、注意が必要です。
「知らなかった」では通してくれないので、あらかじめ注意しておきたいところです。
ネットの情報をもとに間違った情報、不足だらけの情報で独自に申請を行なっている可能性があります。
「reddit」など海外のSNSでは「Japanへのnaturalization」に関する質問が多く飛び交っています。もちろんこういったネットを活用することで解決する場合もありますが、基本的には法務省、出入国管理庁などのオフィシャルな場所に問い合わせるか、専門家に意見を求めた方が確実です。
帰化申請の条件を満たしていても帰化不許可になる場合として、提出書類に虚偽や事実と乖離する記載があるなどの場合、帰化申請が却下される可能性があります。
収入や資産の内容が不明瞭、翻訳がうまくできていないなど、考えられる要因をあらかじめ潰しておきましょう。
帰化の「不許可」の割合は高まっています。多くの手間や時間が無駄になってしまうため、申請の前にしっかり要件を満たしているかを確認しましょう。特に、条件面で問題がある場合は自力解決するのではなく、行政書士などの専門家の協力を仰ぎながら帰化申請を進めていくのが確実です。
行政書士 三品美咲事務所では、帰化に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。