

行政書士三品美咲事務所
こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
日本への帰化を考えている韓国人の皆様へ、この記事では帰化の手続き、必要な書類、注意点などをわかりやすく解説します。
韓国から日本へ帰化する人が多い理由や、実際の手続きに必要となる手順を理解し、スムーズな帰化を目指しましょう。
まず、韓国人が日本に帰化する理由と現状について解説します。
日本に帰化を希望する方の中で最も多い国籍は、韓国・朝鮮籍です。約20年前の平成中期は、帰化許可者のうちおよそ60%を占めていました。
現在では年間2000人程度で、全体の約20%となっています。
これには単純に「近い」という地理的な事情と、歴史的な事情があります。
かつて朝鮮半島は日本の統治下にありましたが、太平洋戦争の前後、日本へわたる朝鮮人(≒韓国人)が多くいました。そして戦後、日本にとどまった韓国人のなかには、「特別永住者」として、日本国籍とはやや異なる在留資格で暮らす人もいます。こうした方は韓国にルーツがありながら生まれながらに日本で暮らす人も多く、日本への帰化を希望する場合があります。
(参考:https://kikajapan.info/archives/naturalization-basics/1402/)
こうした事情から、現在韓国籍を持ち日本に渡ってきた方と、生まれながら日本にいるいわゆる在日韓国人(特別永住者)の方がおります。
そして、帰化の手続きも韓国出身の方が日本に帰化する場合と特別永住者の場合とで、それぞれ異なります。
この記事では、韓国出身の方が日本に帰化する場合を想定して解説します。
韓国人が日本に帰化するための申請の流れは以下の通りです。
住所地を管轄する法務局で事前に相談し、必要書類や手続きの流れを確認します。
必要書類の収集・作成: 必要な書類を収集し、作成します。必要書類を揃えて法務局に申請します。その後、法務局による書類審査、面接などが行われ、法務大臣の許可が下りれば、帰化が認められます。帰化は官報に告示されます。
まず、韓国籍を喪失する手続きを行います。その後、お住まいの市区町村役場に帰化届を提出し、戸籍の作成などを行います。
韓国から日本への帰化申請には多くの書類が必要となります。必要書類の一例としては下記のとおりです。
これらの書類はあくまで一部であり、場合によっては必要とされない場合もあります。法務局など行政機関の指示に従うようにしてください。
帰化申請の手続きは複雑で、多くの時間と労力を要します。
さまざまな行政機関への問い合わせや母国への照会を必要とするものもありますし、証明書のなかには有効期間が定められたものもあります。
こうした書類の収集・作成、法務局とのやり取りは、行政書士に依頼することで、代行してもらうことができます。
・必要な書類がわからない、
・書類の作成に不安がある、
・平日に法務局に行く時間がない、
・手続きをスムーズに進めたい
といった場合は、無理に1人だけで手続きを進めるより、韓国からの日本への帰化に知見がある行政書士への相談を検討することをお勧めします。
行政書士三品美咲事務所では、実際の経験をもとに具体的なアドバイスが可能です。
参考:「帰化申請の面接」で何を聞かれる?韓国籍の行政書士が、実体験をもとに解説!
https://mishina-misaki.jp/column/274/
帰化申請にあたっては、以下の点に注意が必要です。
日本と韓国は地理的、歴史的に繋がりが深いため、両方の国を行き来したり、移住したりする需要も他国と比べ高いと言えます。
一方で、韓国から日本への帰化は、多くの手続きと書類が必要となります。この記事が、帰化を考えている皆様の参考になれば幸いです。
行政書士 三品美咲事務所では、帰化に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
今回のコラムとは別に、本籍地がない在日韓国人がパスポートを取得する方法については、以下の記事を参考にしてください。
参考:本籍地がない在日韓国人の海外旅行:https://mishina-misaki.jp/column/159/