TOKYO NYUKAN VISA CENTER TOKYO NYUKAN VISA CENTER

在留資格

在留資格「特定活動」とは?行政書士が解説

著者の顔写真

行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
監修記事

こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。

日本で新しいことに挑戦したい。そんな夢をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

「特定活動」ビザを取得すれば、日本で様々な活動が可能になります。この記事では、「特定活動」ビザについて、詳しく解説していきます。

在留資格「特定活動」とは?

「特定活動」とは、日本の在留資格の一つです。

簡単に言うと、他の在留資格(就労ビザ、留学ビザなど)ではカバーできない、様々な活動を目的とした在留資格です。

例えば、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等などに、「特定活動」ビザが利用されます。

「特定活動」は、法務大臣が告示で定める活動と、個別に審査される活動の2種類に分けられます。告示で定められた活動は、比較的取得しやすい傾向にあります。一方、個別に審査される活動は、申請者の状況や活動内容によって許可・不許可が判断されるため、より厳格な審査が行われます。

就労ビザとの違い

特定活動と混同してしまいやすい在留資格に「就労ビザ」があります。就労ビザは、日本で働くことを目的とした在留資格です。

「特定活動」ビザの中には、就労が可能なものもありますが、就労ビザと比べると活動内容に制限がある場合が多いです。

例えば、「特定活動」ビザで就労する場合、許可された活動内容と関連する業務に従事する必要があり、転職や副業が制限されることがあります。

また、就労ビザは、専門的な知識や技術を持つ外国人に対して発行されることが多いのに対し、「特定活動」ビザは、就労以外の活動(ボランティア、スポーツ、文化活動、就職活動など)を目的としたものも多く存在します。

留学ビザとの違い

留学ビザは、日本で教育機関に在籍し、学習することを目的とした在留資格です。

「特定活動」ビザの中には、インターンシップやボランティアなど、学習を伴う活動も含まれますが、留学ビザのように教育機関への在籍が必須ではありません。留学ビザでカバーできない範囲を特定活動がカバーするイメージです。

配偶者ビザとの違い

配偶者ビザは、日本人または永住者の配偶者が、日本で生活することを目的とした在留資格です。

配偶者ビザを取得すると、就労や就学に制限がなく、自由に活動することができます。

一方、「特定活動」ビザは、活動内容が限定されている場合があり、就労や就学が制限されることもあります。

特定活動ビザのメリット・デメリット

メリットとしては、まず活動の自由度が高い点が挙げられます。他の在留資格と比べて、就労や在学を必須としていないため、活動内容の制限が緩やかで、様々な活動に従事できる可能性があります。

また、アルバイトを含め、就労が可能な場合もあるというのも大きなメリットです。

さらに、家族の帯同が認められる場合もあるため、家族と一緒に日本で生活したいと考えている方にとっては魅力的な選択肢となります。

一方、デメリットとしては、在留期間に制限があることが挙げられます。特定活動ビザの在留期間は、活動内容によって異なりますが、一般的には6ヶ月、1年、1年3ヶ月、3年、5年などが設定されます。

さらに、更新が難しい場合があることもデメリットとして挙げられます。特定活動ビザの更新は、活動内容や状況によって許可されない場合があります。

また、活動内容が限定される場合があるという点も注意が必要です。特定活動ビザは、許可された活動内容以外の活動を行うことはできません。どうしても転職や進学がしたい場合は、在留資格の変更許可申請を行えるかどうか検討しましょう。書類が多く手続きが難しいため、行政書士によるサポートを受けるのがおすすめです。

まとめ

在留資格「特定活動」は、多様な活動を目的とした柔軟な在留資格です。

他の在留資格ではカバーできない活動を行う場合に、「特定活動」ビザの取得を検討してみましょう。

行政書士三品美咲事務所では、在留資格に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

入管業務

その他の国際業務

アイコン画像

相談者の気持ちにどこまでも寄り添う
帰化申請や在留資格のお悩み
共に解決します。

TOKYO NYUKAN VISA CENTER TOKYO NYUKAN VISA CENTER

Case Study

日本での新しいスタートを
応援します