

行政書士三品美咲事務所
お世話になっております。三品美咲です。
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「在留資格」は、外国人が日本で暮らす、働く、学ぶために必要な許可証のようなもの。パスポートとセットで、日本で生活する上でとても大切なものです。
今回は、この在留資格の種類についてお伝えします。
在留資格とは、外国人が日本でどんな活動をするのか、どれくらい滞在するのかを明確にするためのもの。
例えば、「留学」の在留資格で来日した人は、勉強することが認められますが、アルバイト以外の仕事をすることは原則としてできません。
それぞれの在留資格によって、日本でできる活動内容が決められているのです。
もし、在留資格を持たずに日本に滞在すると、不法滞在になってしまいます。不法滞在とは、在留期限を越えて日本に在留したり、そもそも在留資格がないのに日本へ入国したような場合で、適法に在留する資格がないことをいいます。最悪の場合、日本から出国しなければいけなくなったり、再入国が制限される可能性もあります。
ですから、日本での新生活をスタートさせる前に、必ず自分に合った在留資格を取得しておくことが大切です。
在留資格には、大きく分けて2つの種類があります。
1つ目は、「永住者」や「日本人の配偶者等」のように、身分や地位に基づいた在留資格。
2つ目は、「留学」や「就労」のように、活動内容に基づいた在留資格です。
日本で暮らすことを念頭においた、日本人とほぼ同等の在留資格となるものです。
主に就労資格といい、日本で働くために必要な在留資格です。「高度専門職」や「技術・人文知識・国際業務」など、様々な種類があります。
また、仕事を除くと下記のような在留資格があります。これも「活動内容に基づく在留資格」といえます。
こうした在留資格を失効すると、日本に滞在できなくなってしまいます。
失効したまま日本に滞在すると、不法滞在となり、罰則を受ける可能性もありますので、注意が必要です。2024年夏時点でこの不法残留者は約8万人近くいます。特にベトナム、タイ、韓国から来た人で、「短期滞在」「技能実習」「特定活動」の資格で入国した人の不法残留者が目立ちます。(参考:出入国在留管理庁)
気を付けるべきは期限切れでだけではありません。滞在目的が変わった場合も、変更手続きなどが必要です。
例えば、留学で来日した人が、卒業後に日本で就職したい場合は、「就労」の在留資格に変更する必要があります。
詳しくは出入国在留管理庁のサイトや法務局などを調べるとわかる場合があります。
もし在留資格について一人では解決できない問題が出た際は、行政書士に問い合わせるのがおすすめです。
行政書士三品美咲事務所では、帰化申請に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。