TOKYO NYUKAN VISA CENTER TOKYO NYUKAN VISA CENTER

在留資格

日本で暮らすための在留資格にはどんな種類がある?

著者の顔写真

行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
監修記事

お世話になっております。三品美咲です。
私のホームページ「東京帰化申請・在留資格サポート室」へようこそ。

「在留資格」は、外国人が日本で暮らす、働く、学ぶために必要な許可証のようなもの。パスポートとセットで、日本で生活する上でとても大切なものです。

今回は、この在留資格の種類についてお伝えします。

在留資格ってそもそも何?

在留資格とは、外国人が日本でどんな活動をするのか、どれくらい滞在するのかを明確にするためのもの。

例えば、「留学」の在留資格で来日した人は、勉強することが認められますが、アルバイト以外の仕事をすることは原則としてできません。

それぞれの在留資格によって、日本でできる活動内容が決められているのです。

もし、在留資格を持たずに日本に滞在すると、不法滞在になってしまいます。不法滞在とは、在留期限を越えて日本に在留したり、そもそも在留資格がないのに日本へ入国したような場合で、適法に在留する資格がないことをいいます。最悪の場合、日本から出国しなければいけなくなったり、再入国が制限される可能性もあります。

ですから、日本での新生活をスタートさせる前に、必ず自分に合った在留資格を取得しておくことが大切です。

在留資格の種類

在留資格には、大きく分けて2つの種類があります。

1つ目は、「永住者」や「日本人の配偶者等」のように、身分や地位に基づいた在留資格。

2つ目は、「留学」や「就労」のように、活動内容に基づいた在留資格です。

身分や地位に基づく在留資格

日本で暮らすことを念頭においた、日本人とほぼ同等の在留資格となるものです。

  • 永住者: 日本でずっと暮らしたい!という方に認められる在留資格です。就労制限もなく、自由に活動できます。
  • 定住者: 日本人の配偶者や子、日系人など、日本とのつながりが深い方が対象です。永住者と同様に、就労制限はありません。
  • 日本人の配偶者等: 日本人の配偶者や子など、家族として日本で暮らすための在留資格です。
  • 永住者の配偶者等: 永住者の配偶者や子など、家族として日本で暮らすための在留資格です。

活動内容に基づく在留資格

主に就労資格といい、日本で働くために必要な在留資格です。「高度専門職」や「技術・人文知識・国際業務」など、様々な種類があります。

  • 高度専門職: 高度な専門知識や技術を持つ方が対象です。日本の発展に貢献することが期待されています。
  • 経営・管理: 会社の経営や管理を行う方が対象です。
  • 技術・人文知識・国際業務: エンジニア、通訳、デザイナーなど、専門的な知識や技術を必要とする仕事をする方が対象です。
  • 技能: 特定の産業分野で、熟練した技能を持つ方が対象です。
  • 特定技能: 人手不足の業界で働く方が対象です。
  • 技能実習: 開発途上国の方が、日本の企業で技術を学ぶための在留資格です。

また、仕事を除くと下記のような在留資格があります。これも「活動内容に基づく在留資格」といえます。

  • 文化活動: 収入を伴わない、学術や芸術活動を行う方が対象です。
  • 短期滞在: 観光や親族訪問など、90日以内の短期滞在のための在留資格です。
  • 留学: 日本の学校で勉強するための在留資格です。
  • 研修: 日本の企業や機関で、技術や知識を学ぶための在留資格です。
  • 家族滞在: 日本で暮らす家族の扶養を受けるための在留資格です。

在留資格で失敗しないために

こうした在留資格を失効すると、日本に滞在できなくなってしまいます。

失効したまま日本に滞在すると、不法滞在となり、罰則を受ける可能性もありますので、注意が必要です。2024年夏時点でこの不法残留者は約8万人近くいます。特にベトナム、タイ、韓国から来た人で、「短期滞在」「技能実習」「特定活動」の資格で入国した人の不法残留者が目立ちます。(参考:出入国在留管理庁

気を付けるべきは期限切れでだけではありません。滞在目的が変わった場合も、変更手続きなどが必要です。

例えば、留学で来日した人が、卒業後に日本で就職したい場合は、「就労」の在留資格に変更する必要があります。

詳しくは出入国在留管理庁のサイトや法務局などを調べるとわかる場合があります。

もし在留資格について一人では解決できない問題が出た際は、行政書士に問い合わせるのがおすすめです。

行政書士三品美咲事務所では、帰化申請に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

入管業務

その他の国際業務

アイコン画像

相談者の気持ちにどこまでも寄り添う
帰化申請や在留資格のお悩み
共に解決します。

TOKYO NYUKAN VISA CENTER TOKYO NYUKAN VISA CENTER

Case Study

日本での新しいスタートを
応援します