行政書士三品美咲事務所
日本に在留している外国人の方は、在留カードに「1年」「3年」「5年」などの在留期間が書かれています。
この期限が近づいたときに行う手続きが 「在留期間更新許可申請」 です。
簡単に言うと、
今と同じ活動(仕事・学校・家族滞在など)を続けたいので、在留期間を延ばしてください、という申請のことです。
「更新」をしないまま期限が切れてしまうと、不法滞在になってしまうため注意が必要です。
在留期間更新は、
在留期限の3か月前から申請できます。
たとえば、
在留期限が 2025年4月1日 の場合
→ 2025年1月1日から申請可能です。
早めの準備がとても大切です。
基本的には、
・今と同じ仕事を続ける人(例:技人国)
・今と同じ学校に通う人(例:留学)
・日本人の配偶者として生活を続ける人
・家族滞在で日本に住み続ける人
など、活動内容が変わらない人が更新の対象になります。
もし仕事が変わったり、活動内容が変わる場合は、
「在留資格の変更」が必要になるケースがあります。
必要書類は在留資格によって異なりますが、
ここでは社会人で最も多い「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の例をご紹介します。
📌 本人が準備する書類
パスポート
在留カード(表・裏)
顔写真(4cm×3cm)
住民票(マイナンバー記載なし)
給与明細(直近3か月分)
📌 会社(雇用先)が準備する書類
在職証明書
雇用契約書または労働条件通知書
源泉徴収票
会社の概要(パンフレットやHP情報など)
※ 留学 / 家族滞在 / 経営管理など、資格ごとに必要書類は変わります。
STEP 1:書類をそろえる
本人と会社それぞれが、必要な書類を準備します。
STEP 2:入管へ申請
申請方法は2つあります。
入管で直接申請
オンライン申請(行政書士の代理申請も可能)
最近はオンライン申請が増えています。
STEP 3:審査が行われる
通常は 2週間〜1か月ほど。
追加書類を求められることもあります。
STEP 4:結果が通知される
許可 → 在留カードを受け取る
不許可 → 理由を確認し、再申請や内容改善が必要
初心者の方が知らないまま提出すると、不許可になるケースがあります。
・仕事の内容が在留資格に合っていない
・会社の経営状況に問題がある
・本人の収入が極端に低い
・無申告・未納税がある
・虚偽の書類を提出した
・出席率・成績が悪い(留学)
不安な場合は、行政書士に相談する方が安全です。
一般的には
1年
3年
5年
のいずれかが付与されます。
安定した収入や継続した勤務実績がある場合は、長めの在留期間が認められる場合があります。
在留期間更新は、自分でも申請できますが、
状況によっては専門家に任せたほうが良いケースもあります。
✔ 書類の不備やミスを防げる
✔ 在留資格に合った仕事内容かチェックしてもらえる
✔ 追加資料の説明を代わりに行ってくれる
✔ 緊急の場合もスムーズに進められる
✔ 会社とのやり取りも任せられる
不許可になると、その後の再申請が難しくなるため、
特に仕事を変えた方・収入が下がった方・会社が小規模な場合は専門家への相談をおすすめします。
在留期間更新は、「在留期限の延長」を申請する手続きです。
初心者の方でも、ポイントを押さえれば難しくありません。
・3か月前から申請できる
・書類は本人&会社の両方が必要
・仕事の内容を確認することが大切
・不安があれば行政書士に相談すると安心
正しく準備して、スムーズに在留更新を進めましょう。
行政書士三品美咲事務所では無料相談を承っております。
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