行政書士三品美咲事務所
近年、在日韓国人の方や日本に住む外国人同士の婚姻届に関するご相談が増えています。
「日本で婚姻届を出せばそれで終わり」と思ってしまいがちですが、国籍が韓国の場合は注意が必要です。
なぜなら、日本と韓国では「婚姻の成立要件」が異なるためです。
今回は、在日韓国人同士が日本で結婚したものの、韓国には届出をしていない場合にどうなるのかを、行政書士がわかりやすく解説します。
日本では、市区町村に婚姻届を提出し、受理されればその時点で法律上の夫婦となります。
住民票や税金、社会保険上も「配偶者」として扱われるため、日常生活で不都合はほとんどありません。
日本での婚姻成立のポイント
一方、韓国では「婚姻申告(혼인신고)」をしていなければ、法律上の婚姻は成立していません。
つまり、たとえ日本で正式に結婚していても、韓国の戸籍(家族関係登録簿)上は「独身」のままです。
| 国 | 婚姻の法的効力 | 状態 |
|---|---|---|
| 日本 | 婚姻届受理で有効 | 夫婦として扱われる |
| 韓国 | 婚姻申告しない限り無効 | 独身のまま扱われる |
この「二重状態」が続くと、後々思わぬトラブルにつながることがあります。
韓国で家族関係証明書を発行すると、配偶者欄が空欄のままになります。
日本では夫婦、韓国では独身という状態のため、将来相続や不動産登記などで不整合が生じる恐れがあります。
日本で子どもが生まれた場合、日本では「嫡出子」として扱われますが、韓国では母が未婚扱いのため、非嫡出子(婚外子)として扱われることがあります。
これにより、子どもの韓国戸籍登録や国籍取得、帰化申請の際に手続きが煩雑になるケースがあります。
韓国の戸籍上は「未婚」なので、配偶者のビザ申請や韓国での手続きに支障が出ることもあります。
このようなトラブルを防ぐためには、日本で婚姻届を提出した後、韓国大使館または総領事館で婚姻申告を行う必要があります。
行政書士は、国際結婚・在留資格・帰化など「国境を越える手続き」を一貫して支援できます。
一度きちんと整理しておくことで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。
日本で婚姻届を出しても、韓国で申告しなければ韓国では独身扱いになってしまい、その後の相続・子どもの出生・家族証明などで不整合が起きるおそれがあります。
婚姻を両国で有効にするには、韓国大使館または総領事館で「婚姻申告」が必要です。
行政書士三品事務所では書類翻訳や申告準備をサポート可能です。
初回の無料相談も承っております。お気軽にお問い合わせください。