行政書士三品美咲事務所
こんにちは。行政書士三品美咲事務所です。
外国人の方から「日本で生活が苦しいとき、生活保護を受けられるのか?」というご相談をよくいただきます。
この記事では、外国人の生活保護制度の基本知識、対象となる方の条件、注意点 についてわかりやすくまとめます。
結論から言うと、一部の外国人は生活保護を受けることができます。
ただし、日本人と全く同じ権利があるわけではなく、法的には「生活保護法の対象外」とされています。
実際には厚生労働省の通知に基づき、永住者や日本人の配偶者等といった外国人に対して「生活保護に準じた保護」が行われています。
生活保護を受けられる可能性があるのは、次の在留資格を持つ方です。
永住者
永住者の配偶者等
日本人の配偶者等
定住者
特別永住者
👉 つまり、日本に長期的に住むことを前提とした在留資格を持つ外国人が対象となります。
逆に、次のような在留資格の方は生活保護を受けられません。
留学
技能実習
特定技能(原則不可)
短期滞在
就労系の在留資格(会社に雇用されている場合)
👉 生活保護は「安定的に日本に住み続ける人」が対象なので、一時的に滞在している外国人は対象外です。
生活保護を申請する場合は、居住地を管轄する福祉事務所へ申請します。
必要書類の例:
在留カード
パスポート
収入や資産を証明する書類(給与明細、通帳など)
家族関係を示す書類
誤解1:すべての外国人が生活保護を受けられる
→ 実際には 限られた在留資格の人だけ が対象です。
誤解2:生活保護を受けると永住申請や帰化に不利になる
→ 必ずしも不許可になるわけではありませんが、審査に影響を与える可能性はあります。
長期的に日本で暮らしたい方は注意が必要です。
行政書士は直接生活保護申請を代理することはできませんが、
・在留資格や永住許可との関係整理
・必要な書類準備や翻訳サポート
・帰化申請を見据えた生活設計のアドバイス
といった形でサポートできます。
・外国人でも、永住者や日本人の配偶者等は生活保護を受けられる
・留学生や技能実習生などは対象外
・生活保護は永住・帰化の審査に影響する可能性があるため注意
・制度に不安がある場合は専門家に相談するのがおすすめ
行政書士三品美咲事務所では外国人の在留資格や永住・帰化申請のご相談を全国対応で承っております。
「生活が不安定で将来が心配…」という方も、まずはお気軽にご相談ください。