
【就労ビザ】海外から外国人を呼び寄せて採用する際の流れ

行政書士三品美咲事務所


こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
日本企業が海外から優秀な人材を迎え入れる際、避けて通れないのが就労ビザの手続きです。この文章では、海外から外国人を呼び寄せて採用する場合の就労ビザの取得方法について解説いたします。
就労ビザとは?基礎知識と要件

就労ビザは、外国籍の方が日本国内で報酬を得る活動を行うために必要となる「在留資格」の一種です。企業が海外から人材を招へいする場合、多くは「技術・人文知識・国際業務」(いわゆる「技人国」)ビザが該当します。
技人国ビザの要件
「技人国」ビザの取得には、大きく分けて学歴と実務経験の2つの要件があります。
学歴については、大学(関連分野専攻)を卒業しているか、日本の専門学校(関連分野専攻、かつ「専門士」または「高度専門士」の称号取得)を卒業していることが一般的です。
実務経験は、原則10年以上(「国際業務」の場合は3年以上)とされています。
さらに、担当する業務が、専門的な知識や技術を要するものであり、いわゆる単純労働ではないことが求められます。また、日本人と同等以上の報酬を受け取ることも、当然ながら条件となります。
必要書類について
必要書類は個別のケースで異なりますが、申請者(外国人)側は、在留資格認定証明書交付申請書、写真、履歴書、卒業証明書、職務経歴書(実務経験がある場合)、パスポートのコピーなどの用意が必要です。
企業(雇用主)側では、雇用契約書(または採用内定通知書)の写し、会社の登記事項証明書、直近の決算書、会社案内、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表などをご準備いただくことになります。非常に煩雑な手続きとなるため、こうした業務は行政書士をご用命されることも多くあります。
海外から外国人を呼び寄せて採用する場合の就労ビザの取得方法

海外から外国籍の方を採用し、就労ビザを取得するまでの流れは、次のようになります。
1)事前確認
まず、事前の確認が非常に重要です。採用候補者の学歴、職歴、そして、これから担当していただく予定の業務内容が、就労ビザの要件を満たしているか、慎重に確認しましょう。特に、業務内容が「技人国」ビザに該当するか(単純労働ではなく、専門的な知識や技術を要するか)は、重要なポイントです。ご不安な場合は、行政書士などの専門家にご相談されることをおすすめします。
2)雇用契約締結
次に、採用を正式に決定されたら、採用候補者と雇用契約を締結します。雇用契約書(または採用内定通知書)には、業務内容、報酬、雇用期間などを明確に記載してください。
3)在留資格認定証明書(COE)の申請
そ企業様が代理人となり、日本の地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書(COE)を申請します。1章で挙げた必要書類などを提出し、審査を受けることになります。審査期間は、通常1~3ヶ月程度です。
4)在留資格認定証明書(COE)を外国人本人に送付し、就労ビザ取得の申請
COEが交付されましたら、その原本を採用候補者の方に送付します。採用候補者の方は、COE、パスポート、写真などを持参し、自国にある日本大使館・領事館で査証(ビザ)を申請します。
5) 入国後、住民登録などの諸手続きを行う
無事にビザが発給され、採用候補者の方が日本に入国されたら、空港で在留カードが交付されます。入国後14日以内に、居住地の市区町村役場で住民登録を行い、さらに社会保険や税金に関する手続きも必要となります。
就労ビザ取得までの期間
COEの申請審査には通常1~3ヶ月、ビザ申請の審査には数日~数週間(国や地域、時期によって変動します)を要します。全体としては、2~4ヶ月程度を見込んでおくのが一般的です。
行政書士への相談する際に確認すべきポイント
就労ビザの手続きは複雑であり、専門的な知識が求められます。行政書士に依頼する際には、以下の点をご確認ください。
業務内容が入管法に適合するか確認する
まず、業務内容が入管法に適合するかどうか、具体的な確認が不可欠です。担当予定の業務が就労ビザの要件に合致するか、特に「技人国」ビザの場合、単純労働と判断されないよう、業務の専門性を明確にする必要があります。
前職や学歴、犯罪歴を可能な限り確認する
次に、採用候補者の前職や学歴が就労ビザの要件を満たしているか、虚偽の申告がないかを確認します。証明書などの確認も重要です。
行政書士が外国人雇用に精通しているか確認する
さらに、依頼する行政書士が、外国人雇用に関する専門知識を十分に持っているかどうかも、重要なポイントです。外国人雇用に関する法改正や最新情報に詳しいか、実績があるかを確認しましょう。入管手続きだけでなく、外国人雇用全般についてのアドバイスを受けられるかどうかも確認されると、なお良いでしょう。
最後に、行政書士への相談料、申請代行費用などを事前に確認し、報酬や費用について明確な契約を結ぶようにしましょう。
まとめ

海外から外国籍の方を採用し、就労ビザを取得する手続きは、確認事項が多く、煩雑です。採用候補者の方と企業様の状況によって、必要な手続きや書類も異なります。
スムーズな外国人採用のためには、専門家である行政書士に相談しながら、計画的に進めていくことが非常に重要です。事前の準備をしっかりと行い、適切な手続きを進めていきましょう。
行政書士三品美咲事務所では、外国人採用に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
参考文献:
出入国在留管理庁
入管業務
その他の国際業務

