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帰化申請

日本への帰化、何歳からできる?「能力条件」を徹底解説

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
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こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。

日本に帰化できる条件に「年齢」があることはご存知でしょうか。

今回は、国籍法第5条に定められた帰化の条件、いわゆる「一般帰化の条件」のうち、「能力条件」と呼ばれるものについて、その内容と注意点を詳しく解説します。

帰化が不許可になるケースが増えている

近年、帰化申請が不許可になるケースが増えています。特にこの15年ほど、帰化の許可が下りにくくなっている傾向が見られます。

法務省の情報をもとに行政書士三品美咲事務所が作成

法務省民事局の「帰化許可申請者数、帰化許可者数及び帰化不許可者数の推移」によると、帰化申請の人数が15年前より減っているにも関わらず、不許可率は上昇しています。

2010年まで不許可となる人の割合は高くても1%台でしたが、2020年代は不許可率が10%前後まで高まっています。

背景には、審査の厳格化や、申請者の状況の多様化などが考えられます。安易な気持ちで申請するのではなく、しっかりと準備をして臨むことが大切です。

【関連記事】帰化申請で失敗しないために知っておくべき条件とは? https://mishina-misaki.jp/column/254/

帰化の能力条件とは?18歳になればOK?

法務局によると、帰化申請の「能力条件」は、18歳以上で、かつ本国法においても成年と認められている状態と定義されています。帰化申請が、自身の意思に基づいて行われる必要があるためです。

日本では2022年より、民法改正が行われ成人年齢は18歳と定められました。ただし世界各国を見ると、成人になる年齢は異なります。日本と同様に18歳から成人する主な国は下記のとおり。

  • イギリス
  • フランス
  • ドイツ
  • イタリア
  • 中国
  • アメリカ(州によって異なる場合あり)
  • カナダ(州によって異なる場合あり)

一方でタイ、韓国は20歳から。インドネシア、エジプト、シンガポールなど、21歳から成人とする国も見られます。

そのため、18歳で日本へ帰化したい!と思っていても、いま韓国籍やインドネシア国籍である場合は、20歳になるまで待つ必要があるのです。

能力条件が緩和される場合もある

ただし、未成年であっても、条件が緩和される場合はあります。主なケースは以下のとおりです。

日本人と結婚している場合

日本人と結婚している外国人は、生計を同一にしているとみなされやすく、生計能力の条件が緩和されることがあります。

日本人の子供である場合

日本人の子供である外国人は、親の生計能力に依存できるとみなされやすく、生計能力の条件が緩和されることがあります。

未成年者が親とともに申請する場合

未成年者が親とともに申請する場合は、親の生計能力によって生計を維持できると判断されるため、個別の生計能力は問われません。また、年齢についても親と同時に申請する場合は、年齢要件は問われません。

【関連記事】帰化申請は家族全員で!一家で日本国籍を取得するメリットとは
https://mishina-misaki.jp/column/310/

まとめ

帰化申請は複雑で時間のかかる手続きですが、しっかりと準備をすれば、日本国籍を取得できます。能力条件については母国において何歳を成人とするか、知っておきましょう。

行政書士三品美咲事務所では、帰化申請に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

参考記事

https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00470.html

https://www.office246.com/kika/youken.htm

https://www.moj.go.jp/content/000012471.pdf

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