
海外で出会った人と結婚!その際に必要な手続きとは

行政書士三品美咲事務所


こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
みなさんは次のような想像をしたことはありますか?
「いまの妻とは、サンフランシスコのバーで偶然出会いました」「ローマに駐在しており、トレヴィの泉で偶然隣にいた人がいまの夫です」…そんなドラマティックな出会いって、素敵ですよね!

※生成AIで作成したイメージです。
実際、「人口動態調査」によると日本人の国際結婚は年間2万組くらいの件数があり、1年で結婚するカップル全体の5%程度を占めます。
そこで今回は、日本人が海外で外国人と結婚する場合、どのような手続きが必要になるのか?について解説します。
法務省と外務省の情報を基に、海外で婚姻する場合に必要な手続きについて、行政書士が詳しくお伝えします。
書類を揃え、事前準備を行う

海外で外国人と結婚する際は、まず、外国人配偶者の本国の法律に基づき、婚姻に必要な書類を準備します。一般的に、以下の書類が必要となることが多いです。
- 日本の戸籍謄本: 日本人配偶者の戸籍謄本が必要です。
- 婚姻要件具備証明書: 日本人配偶者が、日本の法律上婚姻可能であることを証明する書類です。日本の法務局で発行されます。
こうした書類は、現地の外国語への翻訳が必要となる場合があります。正式な文書となるため、翻訳は現地の翻訳サービスに依頼することを推奨します。
婚姻手続き
外国人配偶者の本国の方式に従って、婚姻手続きを行います。
手続きの方法や必要書類は国によって大きく異なるため、事前に駐日大使館や領事館に問い合わせるなどして、詳細な情報を収集することが不可欠です。
例えば、アメリカで結婚をする場合、婚姻のための要件は米国50州の州ごとに異なるため、各州の役所などで確認をする必要があります。
婚姻証明書の発行と保管
婚姻手続きが完了すると、外国の政府機関から婚姻証明書(Marriage Certificateなど)が発行されます。この証明書は、日本での婚姻手続きにおいて重要な書類となりますので、大切に保管してください。
書類の有効期限や翻訳の正確性など、注意すべき点が多くあります。専門家や行政書士に相談することも検討しましょう。
日本への婚姻届

婚姻成立後、3ヶ月以内に日本の市区町村役場または在外公館(大使館・領事館)に婚姻届を提出します。
この届出は、日本の戸籍に婚姻の事実を記載するためのもの。日本向けの手続きをしないと、海外で世帯持ちになっても、日本では独身のまま…という扱いになります。
もし、手続きを忘れたまま、子どもを出産した場合、トラブルになる場合があります。海外で婚姻届を出していない日本人と外国人の間に生まれた子は、父が子の出生前に「胎児認知」の届出をしていなければ日本国籍を取得しません。
ほかにもデメリットが生まれる可能性が高いため、忘れずに手続きをしてください。
日本の役所や大使館に提出する書類
- 婚姻届
- 婚姻証明書(日本語訳も必要)
- その他、必要書類
特殊な例として、フィリピンの場合、市町村役場発行のものでなく、フィリピン統計局(PSA)(旧NSO)発行のものが必要になります。
まとめ
国際結婚の手続きは複雑で時間がかかる場合があります。余裕をもって準備を進めてください。
各国の大使館に確認した上で手続きをしっかりと行えば、問題なく受理される場合がほとんどです。(ぜひ、幸せな結婚生活を送ってくださいね!)
行政書士 三品美咲事務所では、国際結婚以外にも、日本国内から海外、あるいは海外から日本に在留・帰化する際のご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
参考情報
- 外務省:海外で婚姻された方の手続き https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/koseki/index.html
- 法務省:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A https://www.moj.go.jp/MINJI/minji15.html
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