

行政書士三品美咲事務所
こんにちは。「TOKYO NYUKAN」行政書士の三品美咲です。
海外市場への進出を検討されている経営者の皆様、駐在員事務所の設立という選択肢はいかがでしょうか? 駐在員事務所は、海外展開の初期段階において、リスクを抑えつつ、現地の情報を収集し、ビジネスの足がかりを築くための有効な手段です。
この記事では、駐在員事務所の基本から、設立のメリット・デメリット、そして行政書士がどのようにお手伝いできるのかを詳しく解説します。
駐在員事務所は、外国企業が日本国内、あるいは日本企業が海外において、本格的な営業活動を行う前の準備段階として設置される拠点です。
駐在員事務所では、直接的な営業活動(契約締結、商品の販売、代金の請求・回収など)はできません。しかし、以下のような活動を通じて、海外ビジネス展開をサポートします。
駐在員事務所は、将来的な現地法人設立や支店開設に向けた準備段階としても活用されます。
駐在員事務所は、多くの場合、登記が不要で、届出のみで設立できます。一方、現地法人は、現地の法律に基づいた登記が必要です。
また、駐在員事務所は営業活動ができないため、原則として現地での課税対象となりません(ただし、過度な活動により恒久的施設(PE)と認定され課税対象となるリスクはあります)
駐在員事務所を設置するメリットとデメリットについて簡単に解説します。
デメリットはメリットの裏返しです。簡単かつ低コストのため、大きく活動ができないのがデメリットです。
駐在員事務所の設立は、比較的容易とはいえ、現地の法規制や手続きに精通している必要があります。行政書士は、以下のようなサポートを通じて、お客様の海外進出を支援します。
駐在員事務所の設置には、進出国によっては、当局への届出が必要となる場合があります。また、駐在員を派遣する場合には、就労ビザの取得が必要です。
行政書士は、これらの書類作成や提出を代行し、スムーズな設立をサポートします。
日本で就労する労働者がいる場合は、労働基準監督署に事業所開設届を行う必要があります。残業を行う場合は三六協定書の提出も必要となります。従業員が10人以上いる場合は、労働基準監督署に対する就業規則の届け出も必要です。こうした書類についても作成代行やアドバイスをいたします。
駐在員のビザ取得は、海外進出における重要なポイントです。
行政書士は、就労ビザの申請に必要な書類の準備、申請手続きの代行、入国管理局との折衝などをサポートします。 (当事務所が最も得意とする分野です)
外国人を雇って駐在員とする場合、在留資格を取得する必要があります。 日本で社員教育を行うなどする場合、「短期商用目的」の査証(ビザ)で来日し、駐在員活動を行う物件の選定、賃貸借契約を行う必要があります
進出国の法規制(会社法、税法、労働法など)は、日本とは大きく異なる場合があります。海外事情に強い行政書士なら、現地の法規制に関する情報を提供し、適切なアドバイス・サポートを行うことができます。
海外駐在員事務所の設立は、海外進出の第一歩として、非常に有効な選択肢です。 しかしながら、現地の法規制や商習慣を理解し、適切な手続きを行うことが成功の鍵となります。
「海外進出を考えているけど、何から始めればいいかわからない…」「駐在員事務所の設立手続きについて、専門家のアドバイスが欲しい…」
そのようなお悩みをお持ちの経営者様は、ぜひ一度、行政書士にご相談ください。
行政書士三品美咲事務所では、会社設立や在留資格に強い行政書士が会社設立に関するご相談を承っております。
丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。