

行政書士三品美咲事務所
2024年の現在ではアフターコロナを迎えたことで、外国人雇用状況は大きく変化しました。
多くの国で外国人労働者の雇用数が増加しているというトレンドが見られます。
これは、グローバル化や労働力の需要と供給の変化、技術の進歩によるリモートワークの増加など、様々な要因によるものです。また、一部の国では外国人労働者を積極的に受け入れる政策が採用されていることも、外国人の雇用数増加の背景となっています。
我が国でも2023年11月24日、政府の有識者会議が「技能実習制度」を新しい制度「育成就労制度」にするための最終報告書をまとめました。 2024年の通常国会を目途に、技能実習制度廃止後は「育成就労」が新しい在留資格として創設を目指しています。この新制度ができた背景には、厳しい職場環境に置かれた実習生の失踪が相次ぎ、人権侵害の指摘があるなどとしたからです。
非常に厳しく制限されていたが条件が緩和されることで、これからは企業も従来以上に実習生の人権に配慮することになり、労働環境が非常によくなるきっかけとなるのではないかと考えられます。
引用:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ」
など様々なメリットがあります。
一方で外国人を雇用する際のデメリットも考慮する必要があります。
などが挙げられます。
外国人が日本で働くためには、就労可能かつ就労内容に適した在留資格が必要です。
就労可能な在留資格には、就労に制限のない身分系の在留資格と、就労内容に制限のある在留資格とがあります。
出典: 法務省 出入国在留管理庁 ホームページ
【正社員雇用】
【アルバイト雇用】でも良い場合は
の在留資格の方々も雇用可能です。(資格外活動許可を受けている場合に限る)
※技人国は事務・管理職・通訳(語学指導)等で採用可能
例外として、上記の業務内で接客が必要な場合は雇用可能の場合もあり
ちなみに、飲食業をオールマイティにこなせる在留資格は「特定技能」になります。
基本的に、外国人は退去強制され、本国に送還されることになります。
さらに、雇用主や仲介者など、外国人を雇用した関係者も罪に問われます。
入管法第73条の2が適用され、最長3年の懲役および最大300万円の罰金が科される可能性があります。
雇用主は「不法就労者であると知らなかった」などと主張することがありますが、その主張が真実であっても虚偽であっても、出入国在留管理庁は在留カードの確認不足と見なすことがあります。 雇用主が不法行為を自覚していなかったとしても、処罰を免れるのは難しいです。
外国人を雇用する際には、在留資格の種類や有効期限などを事前に確認することが重要です。
外国人の雇用でお困りの方は行政書士三品美咲にお任せ下さい。
丁寧にヒアリングし、サポートさせていただきます。
その他わからないことが御座いましたらお気軽にお問い合わせください。