

行政書士三品美咲事務所
日本に滞在する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、
入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可のことです。
1回限り有効のもの(3,000円)と、有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のもの(6,000円)
の2種類があります。
有効期間は現に有する在留期間の範囲内で5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。(延長が認められる場合があります)
在留期限が1年以上残っていて、出国から1年以上経過した後に再入国する場合。
(間違いやすいですが、起算日は在留期間満了日ではなく、日本を出発した日です。)
もし再入国許可(みなし再入国許可を含みます。) を受けずに出国した場合は、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますのでご注意ください。
※永住者や特別永住者の方も許可が必要です。
出国から1年以内(または在留期限が1年以内に切れる場合は在留期限まで)に再入国し、
同じ活動を続ける場合は「みなし再入国許可」が適用されます。
※みなし再入国許可は手数料はかかりません。
再入国許可申請はオンライン申請が可能です。(注意点あり)
オンライン申請の場合、
等のメリットがあります。
在留申請オンラインシステムの利用者や対象となる在留資格が拡大され、利用申請の見直しなどが行われています。さらに、マイナンバーカードと公的個人認証サービスを活用し、外国人本人や受入機関、行政書士などがオンライン申請を行うことができます。
在留手続のオンライン申請のPDFはこちら
再入国許可申請でお困りの方は行政書士三品美咲にお任せ下さい。
丁寧にヒアリングし、サポートさせていただきます。
その他わからないことが御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい。