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資格外活動許可申請

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
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資格外活動許可とは

現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可のことです。
そのビザで許可された活動以外のものを行いたいと希望する場合に申請します。

  • 留学ビザや家族滞在ビザなど「本来は就労する事ができない在留資格」の人が、アルバイトで働きたいときに利用する場合
  • 企業でのインターンシップ
  • 就労系の在留資格の方がビザで許可された範囲以外の副業をする場合

などが挙げられます。

風俗営業等での活動は認められません
留学ビザ、家族滞在ビザの方は単純労働ができますが、就労ビザの方は単純労働ができません

資格外活動許可は2種類ある

包括許可……勤務先や業務内容を入管が指定しない許可のこと
個別許可……具体的な就労先や業務内容を入管が個別に特定・指定する許可のこと

資格外活動許可申請の流れ

資格外活動許可申請を行うための一般的な手順は以下の通りです。

  • 申請資格の確認: まず、資格外活動許可を申請するための資格を持っているかどうかを確認します。この資格は、在留資格によって異なりますが、一般的には留学生や特定活動ビザを持っている外国人が対象となります。
  • 申請書類の準備
  • 申請書の提出: 準備した申請書類を所轄の出入国管理局に提出します。申請書の提出方法や手続きは、申請を行う地域や国によって異なります。申請料が必要な場合もあります。
  • 審査: 提出された申請書類は、出入国管理局で審査されます。審査には時間がかかる場合がありますので、必要な場合は審査の進捗状況を確認することができます。
  • 許可通知の受け取り: 審査が完了すると、許可通知が発行されます。受け取り方法については、申請時に指示されることが多いです。一般的には、許可通知を受け取りに行くか、郵送で送られてくる場合があります。
  • 許可通知の利用: 受け取った許可通知をもとに、資格外活動を行うための必要な手続きを進めます。許可通知に記載された条件や期間に注意して活動を行います。

資格外活動許可の申請は、事前にご本人と十分な打ち合わせをして、必要性や相当性のある詳細な理由書を作成してから申請を行います。

資格外活動許可申請にかかる期間

入国管理局で申請:2週間~2ヶ月ほどかかるとされています。
空港で申請:その場で許可をもらえます
留学生などで日本でアルバイトを希望している方の場合は、
アルバイト先が決まっていなくても入国時に事前に取得しておきましょう。

オンライン申請が可能

資格外活動許可申請はオンライン申請が可能です。(注意点あり
オンライン申請の場合、

  • 窓口に行く必要がなく、自宅やオフィスで申請が終わる
  • 24時間利用が可能
  • システムの利用料金は無料

等のメリットがあります。

在留申請オンラインシステムの利用者や対象となる在留資格が拡大され、利用申請の見直しなどが行われています。さらに、マイナンバーカードと公的個人認証サービスを活用し、外国人本人や受入機関、行政書士などがオンライン申請を行うことができます。

在留手続のオンライン申請のPDFはこちら

まとめ

資格外活動許可申請でお困りの方は行政書士三品美咲にお任せ下さい。
丁寧にヒアリングし、サポートさせていただきます。
その他わからないことが御座いましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

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