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短期滞在ビザ書類作成

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
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短期滞在とは

在留資格の一つである「短期滞在」は、通常は報酬を得る就労活動が認められておらず
また人道上の特別な事情がない限り、在留期間の更新は原則として認められません
この在留資格の期間は、90日、30日、または15日以内の日を単位としています。

なお、アメリカ、カナダ、韓国、タイ、ドイツ、フランスなど、査証免除国の方々は、短期滞在のビザを取得することなく、日本に入国することが可能です。

短期滞在ビザの申請の流れ

短期滞在ビザの申請を行うための一般的な手順は以下の通りです。

  • ビザの種類を選択: まず、訪問目的に応じた適切なビザの種類を選択します。一般的な短期滞在ビザには観光ビザ、ビジネスビザ、学術・文化ビザなどがあります。
  • 必要な書類を準備: 選択したビザに応じて、必要な書類を準備します。
  • 申請書の提出: 申請方法や手続きは、申請を行う国や地域によって異なります。一般的には、所轄の領事館や大使館に申請書を提出します。申請料が必要な場合もあります。
  • 審査: 審査には時間がかかる場合がありますので、申請前に余裕をもって計画することが重要です。
  • ビザの受け取り: 受け取り方法については、申請時に指示されることが多いです。一般的には、ビザを取りに行くか、郵送で送られてくる場合があります。
  • 入国時の手続き: ビザを受け取ったら、入国時にパスポートと一緒に提示します。入国審査官の指示に従い、必要な手続きを進めます。

必要書類

在留資格「短期滞在」に必要な書類は、以下の通りですが、具体的な要件は変更される可能性があるため、事前に当事務所にお問い合わせください。

  • パスポート: 有効なパスポートが必要です。パスポートの有効期限が在留期間内に含まれていることを確認してください。
  • 在留資格「短期滞在」申請書: 所轄の出入国管理局で提供されている「在留資格変更許可申請書」を記入します。
  • 写真: 規定のサイズと要件に合った写真が必要です。通常、パスポート写真と同じ基準が適用されます。
  • 招へい状(特定活動の場合): 招へい状が必要な場合、招へい者からの招へい状が必要です。
  • 旅行予定表(特定活動の場合): 特定活動の場合、日程や活動内容を示した旅行予定表が必要です。
  • 航空券の予約確認書: 入国時の航空機の予約確認書が求められることがあります。
  • 財政証明書: 在留期間中の滞在費用や帰国時の費用を賄うための財政証明書が必要です。

短期滞在でできること

  • 観光: 観光目的での短期滞在が主な活動です。観光地の訪問や文化交流が含まれます。
  • ビジネス: 商談や会議、取引先との打ち合わせ、業務訪問など、ビジネス目的での滞在が認められています。
  • 研修・講演: 学術研修や技術講演など、特定の分野での活動も可能です。
  • 親族の訪問: 親族が日本に滞在している場合、それに同行するための訪日が認められます。
  • 特定活動: 特定の活動が招へい者によって指定され、それに基づく活動が認められる場合があります。

ただし、短期滞在では、一般的には収入を得る就労活動は認められていません
その対価を支払う会社が海外の会社であっても「収入を得る活動」に該当する可能性がありますので、お気を付けください。

ビジネスでの短期滞在の例

  • 見学、視察等の目的で滞在する者
  • 企業などの行う講習、説明会等に参加する者
  • 会議、その他の会合に参加する者
  • 報酬を受けずに外国の大学生等が学業等の一環として日本の会社などに受け入れられて実習を行う「90日」以内の活動(インターンシップ)
  • 日本に出張して業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、その他の短期商用活動を行う者

などが挙げられます。

まとめ

短期滞在ビザでお困りの方は行政書士三品美咲にお任せ下さい。
丁寧にヒアリングし、サポートさせていただきます。
その他わからないことが御座いましたらお気軽にお問い合わせください。

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