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在留資格の変更

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
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在留資格変更許可申請とは

いずれかの在留資格で日本に在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。

変更申請の流れ

在留資格の変更を行うための一般的な手順は以下の通りです。

  • 変更対象の在留資格の特定: 現在の在留資格と変更したい在留資格を確認します。例えば、留学から就労に変更する場合などがあります。
  • 必要な書類の用意: 変更に必要な書類や条件を確認し、それに基づいて必要な書類を集めます。書類は変更によって異なる場合があります。
  • 在留資格変更申請: 所轄の出入国管理局に、在留資格変更のための申請書類を提出します。申請は通常、現在の在留資格が有効なうちに行う必要があります
  • 審査と許可: 出入国管理局での審査が行われ、変更が許可されると、新しい在留資格が与えられます。審査期間は個別のケースにより異なります。
  • 在留カードの更新: 在留資格が変更されると、新しい在留カードが交付されます。このカードは、変更後の在留資格を示すもので、携帯が必要です。

オンライン申請が可能

在留資格変更許可申請はオンライン申請が可能です。
オンライン申請の場合、

  • 窓口に行く必要がなく、自宅やオフィスで申請が終わる
  • 24時間利用が可能
  • システムの利用料金が無料

等のメリットがあります。

在留申請オンラインシステムの利用者や対象となる在留資格が拡大され、利用申請の見直しなどが行われています。さらに、マイナンバーカードと公的個人認証サービスを活用し、外国人本人や受入機関、行政書士などがオンライン申請を行うことができます。

在留手続のオンライン申請のPDFはこちら

申請中に在留期限が切れてしまったら

在留資格変更許可申請があった場合、その外国人が持っている在留資格に伴う在留期間の満了の日までに、その申請に対する処分がされないときは、その外国人は、その在留期間満了後も、当該処分がされる日、または、本来の在留期間満了の日から2ケ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって在留することができる、とされ、処分がなされるまで最長2ケ月間は、適法に在留することができます。

まとめ

在留資格の変更でお困りの方は行政書士三品美咲にお任せ下さい。
丁寧にヒアリングし、サポートさせていただきます。
その他わからないことが御座いましたらお気軽にお問い合わせください。

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