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帰化申請

帰化申請で失敗しないために知っておくべき条件とは?

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行政書士三品美咲事務所

三品 美咲

監修記事
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お世話になっております。三品美咲です。
私のホームページ「東京帰化申請・在留資格サポート室」へようこそ。

日本で長く暮らすために、日本への帰化を考えている方もいるのではないでしょうか?

一方で、日本の帰化申請は手続きが複雑で、難しい日本語が多く書かれた書類を作成する必要があり、審査に時間もかかるため、調べていく中で「自分ひとりでは絶対にできない」と感じる方も少なくないでしょう。

この記事では、帰化申請で失敗しないために知っておきたい条件を解説していきます。

そもそも帰化申請とは?

帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための法的手続きです。

帰化が認められると、日本国民として、選挙権や被選挙権の取得、公務員への就職、社会保障の受給など、様々な権利を得ることができます。日本のパスポートを使用でき、家や車を購入する際の融資も受けやすくなります。

しかし、帰化申請は、誰でも認められるわけではありません。一定の条件を満たしている必要があります。

帰化申請の条件

法務局によると、帰化申請には、大きく分けて以下の7つの条件があります。

  1. 住所条件: 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 能力条件: 18歳以上で、かつ本国法によって行為能力を有すること
  3. 素行条件: 素行が善良であること
  4. 生計条件: 収入に困窮することなく、日本で生活していけること
  5. 国籍条件: 無国籍であるか、帰化によって元の国籍を失うことができること
  6. 憲法遵守条件: 日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりしないこと
  7. 日本語能力: 日常生活に支障のない程度の日本語能力を有すること

これらの条件をすべて満たしていることが、帰化申請の許可を得るための基本となります。

ただし、この条件は最低限のもので、条件を満たせば必ず帰化が認められるわけではありません。

各条件を詳しく解説!

1. 住所条件

帰化申請をするためには、引き続き5年以上日本に居住している必要があります。

ただし、日本人の配偶者を持つ方や、日本に永住許可を受けている方などは、この期間が短縮される場合があります。

例えば、日本生まれの方は3年、日本人の配偶者で結婚から3年未満の場合も3年に短縮されます。

日本人の配偶者で結婚から3年以上経っていればこの期間は1年になり、養子ではない日本人の子は、期間の制限がなくなります。より詳しい解説はこちらから。

2. 能力条件

帰化申請をするには、18歳以上で、かつ本国法においても成年と認められている必要があります。帰化申請が、自身の意思に基づいて行われる必要があるためです。

3. 素行条件

素行が善良であることも、帰化申請の重要な条件です。

具体的には、犯罪歴がないこと、税金を滞納していないこと、社会的に問題となる行動を起こしていないことなどが求められます。

4. 生計条件

日本で生活していくためには、安定した収入や資産が必要です。

帰化申請をする際には、自分自身または生計を共にする家族の収入や資産によって、日本で自立して生活できることを証明する必要があります。

5. 国籍条件

帰化申請が許可されると、原則として元の国籍を失うことになります。

そのため、帰化申請をする際には、無国籍であるか、帰化によって元の国籍を失うことができることが条件となります。

6. 憲法遵守条件

日本国籍を取得するには、日本国憲法を遵守することを誓約する必要があります。日本政府を暴力で破壊することを企て又は主張する者、あるいはそうした団体の結成又は加入している者は帰化が許可されません。

7. 日本語能力

日本で生活していくためには、日本語能力は必須です。

帰化申請をする際には、日常生活に支障のない程度の会話や読み書きといった日本語能力を有していることを証明する必要があります。帰化手続きにおいて、必要な書類等の案内は日本語で行われます。

まずは行政書士に相談してみよう!

帰化申請の条件は、満たしているかどうかの判断が主観的に難しい場合があります。

「帰化申請をしたいけど、手続きが不安…」

「自分に帰化申請の資格があるか知りたい…」

そんな方は、ぜひ行政書士にご相談ください。行政書士は、帰化申請に関する専門家です。必要書類の準備や手続きの代行はもちろん、帰化申請に関する疑問や不安にも、丁寧に答えてくれます。

行政書士三品美咲事務所では、帰化申請に関するご相談を承っております。丁寧にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

参考資料:

入管業務

その他の国際業務

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